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麻薬業務所の移転・開設者変更・閉院(閉局)・麻薬の取扱いのみを廃止する場合の手続

印刷ページ表示 ページ番号:0913169 2024年6月13日更新備前県民局健康福祉部

病院・診療所・飼育動物診療施設

(1)移転

<事前の手続>
 あらかじめ(移転のおよそ2週間前までに)次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者免許申請書(移転後の業務所で麻薬施用者が2名以上いる場合)

<事後の手続>
 移転前の業務所を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者業務廃止届(移転前の業務所で麻薬管理者がいた場合)
 ○麻薬施用者免許証記載事項変更届
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要(移転前の業務所について届出してください))
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を移転後の業務所に譲渡する場合(移転前の業務所について届出してください))
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要(移転前の業務所について報告してください))
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を移転後の業務所に譲渡する場合(移転前の業務所について報告してください))

(2)開設者変更(法人化等)

<事前の手続>
 あらかじめ(開設者変更のおよそ2週間前までに)次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者免許申請書(開設者変更後の業務所で麻薬施用者が2名以上いる場合)

<事後の手続>
 開設者変更前の業務所を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者業務廃止届(開設者変更前の業務所で麻薬管理者がいた場合)
 ○麻薬施用者免許証記載事項変更届(業務所の名称に変更がある場合)
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要(旧開設者が届出してください))
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を変更後の開設者に譲渡する場合(旧開設者が届出してください))
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要(旧開設者が報告してください))
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を変更後の開設者に譲渡する場合(旧開設者が報告してください))

(3)閉院(病院、診療所、飼育動物診療施設での診療業務を廃止)

<閉院後の手続>
 業務所を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者業務廃止届(業務所で麻薬管理者がいた場合)
 ○麻薬施用者免許証記載事項変更届(引き続き県内にある他の業務所で麻薬施用者業務を行う場合)
 ○麻薬施用者業務廃止届(県内にある他の業務所で麻薬施用者業務を行わない場合)
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要)
 ○麻薬廃棄届(所有する麻薬を廃棄する場合)
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を他の麻薬業務所に譲渡する場合)
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要)
 ○覚醒剤原料廃棄届出書(所有する覚醒剤原料を廃棄する場合)
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を他の業務所に譲渡する場合)​

<注意事項>
閉院時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、保健所にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。

 

(4)麻薬の取扱いのみを廃止(病院、診療所、飼育動物診療施設での診療は引き続き継続)

<麻薬業務廃止後の手続>
 麻薬業務廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬管理者業務廃止届(業務所で麻薬管理者がいた場合)
 ○麻薬施用者免許証記載事項変更届(引き続き県内にある他の業務所で麻薬施用者業務を行う場合)
 ○麻薬施用者業務廃止届(県内にある他の業務所で麻薬施用者業務を行わない場合)
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要)
 ○麻薬廃棄届(所有する麻薬を廃棄する場合)
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を他の麻薬業務所に譲渡する場合)

<注意事項>
廃止時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、保健所にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。

薬局

(1)移転

<事前の手続>
 あらかじめ(移転のおよそ2週間前までに)次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者免許申請書(移転後の薬局について申請してください)

<事後の手続>
 移転前の薬局を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者業務廃止届(移転前の薬局について届出してください)
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要(移転前の薬局について届出してください))
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を移転後の薬局に譲渡する場合(移転前の薬局について届出してください))
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要(移転前の薬局について報告してください))
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を移転後の薬局に譲渡する場合(移転前の薬局について報告してください))

(2)開設者変更(法人化等)

<事前の手続>
 あらかじめ(開設者変更のおよそ2週間前までに)次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者免許申請書(新開設者が申請してください)

<事後の手続>
 開設者変更前の薬局を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者業務廃止届(旧開設者が届出してください)
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要(旧開設者が届出してください))
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を変更後の開設者(薬局)に譲渡する場合(旧開設者が届出してください))
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要(旧開設者が報告してください))
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を変更後の開設者(薬局)に譲渡する場合(旧開設者が報告してください))

(3)閉局(薬局業務を廃止)

<閉局後の手続>
 薬局を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者業務廃止届
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要)
 ○麻薬廃棄届(所有する麻薬を廃棄する場合)
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を他の麻薬業務所に譲渡する場合)
 ○覚醒剤原料所有報告書(所有する覚醒剤原料の有無にかかわらず必要)
 ○覚醒剤原料廃棄届出書(所有する覚醒剤原料を廃棄する場合)
 ○覚醒剤原料譲渡報告書(所有する覚醒剤原料を他の薬局等に譲渡する場合)

<注意事項>
閉局時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、保健所にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。

(4)麻薬の取扱いのみを廃止(薬局は引き続き継続)

<麻薬業務廃止後の手続>
 麻薬業務を廃止後に次の手続が必要です。
 ○麻薬小売業者業務廃止届
 ○所有麻薬届(所有する麻薬の有無にかかわらず必要)
 ○麻薬廃棄届(所有する麻薬を廃棄する場合)
 ○譲渡麻薬届(所有する麻薬を他の麻薬業務所に譲渡する場合)

<注意事項>
廃止時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、保健所にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。

連絡先

備前保健所 衛生課 生活衛生・医薬班

  〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
  Tel 086-272-4038(直通)
  Fax 086-272-3910