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麻薬等関係手続について
1 事務手続
(1)麻薬関係
No | 種別 | 手続概要 |
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1 | 麻薬取扱者免許申請書 | 麻薬取扱者(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬小売業者、麻薬卸売業者)の免許を受けるときにあらかじめ申請してください。 |
2 | 麻薬取扱者免許証記載事項変更届 |
麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じた場合、変更後15日以内に届け出てください。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
3 | 麻薬卸売業者・小売業者役員変更届 | 麻薬卸売業者・小売業者の業務を行う役員に変更があった場合は、変更後すみやかに届け出てください。 |
4 | 麻薬取扱者業務(研究)廃止届 |
麻薬取扱者の業務(研究)を廃止した場合、廃止後15日以内に届け出てください。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
5 | 麻薬取扱者免許証再交付申請書 | 麻薬取扱者免許証を毀損し、又は亡失した場合、事由が発生した日から15日以内に申請してください。 |
6 | 麻薬取扱者免許証返納届 | 免許を取り消された場合又は免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した場合など、事由が発生した日から15日以内に届け出てください。 |
7 | 所有麻薬届 |
麻薬業務所等がその麻薬業務を廃止した場合(例:閉院(閉局)、法人化、移転等)は、業務廃止時点で所有する麻薬の品名・数量等を廃止後15日以内に届け出てください。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
8 | 譲渡麻薬届 |
病院や薬局間での麻薬の譲渡譲受は禁止されていますが、例外的に、所有麻薬届により届け出た麻薬は、業務廃止後50日以内に、県内で麻薬を取り扱っている病院や診療所、薬局等に譲渡することができます。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
9 | 麻薬廃棄届 | 陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった麻薬又は誤調剤により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ届け出てください。(県職員の立会のもとに廃棄) |
10 | 調剤済麻薬廃棄届 |
(医療機関等) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
11 | 麻薬事故届 | 所有し又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、その麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項をすみやかに届け出てください。 (用語の定義) 「滅失」とは、その物理的存在を失うことをいう。 (例) ○調剤中に麻薬を床に落として飛散させた場合 ○アンプルカット中にアンプルを床に落として注射液が回収不可能になった場合 ○誤調剤した麻薬を患者が服用して現存しない場合 など 「盗取」とは、盗難にあうことをいう。 「所在不明」とは、紛失、亡失等所在を見失うことをいう。 「その他」としては、強奪された場合、脅取された場合、詐取された場合などがある。 |
12 | 麻薬年間届書 |
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者が、前年の10月1日からその年の9月30日までに所有、取り扱った麻薬の数量等を保健所が指示する日までに届け出てください。 麻薬年間届書 [Excelファイル/26KB]/麻薬年間届書 [PDFファイル/93KB] ※年間届に誤りがあった場合は、訂正する必要がありますので「麻薬年間届訂正願」により提出してください。 |
13 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者業務(変更)届 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者となろうとするとき又は業務内容に変更が生じたときは、あらかじめ届け出てください。 |
14 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者業務廃止届 | 業務を廃止したときは、30日以内に届け出てください。 |
15 | 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 |
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとするときは、あらかじめ申請してください。 <申請窓口> |
16 | 麻薬譲受証 |
麻薬卸売業者より麻薬を譲り受ける場合には、麻薬譲受証を麻薬卸売業者に交付しなければなりません。 |
(2)覚醒剤原料関係
No | 種別 | 手続概要 |
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1 | 覚醒剤原料所有報告書 |
病院、診療所、薬局等を廃止・移転したときや開設者を変更したときは、業務廃止時点で所有する覚醒剤原料の品名・数量等を廃止後15日以内に報告してください。 ※覚醒剤原料の所有がない場合も報告が必要となります。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
2 | 覚醒剤原料譲渡報告書 |
病院、診療所、薬局等を廃止・移転したときや開設者を変更した際に、所有している覚醒剤原料を覚醒剤原料取扱者等に譲渡したときは、その事由の生じた日から30日以内に報告してください。 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
3 | 覚醒剤原料廃棄届出書 | 陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった覚醒剤原料又は誤調剤により使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合は、あらかじめ届け出てください(県職員の立会のもとに廃棄)。 |
4 | 覚醒剤原料廃棄願出書 | 業務廃止に伴い、所有していた覚醒剤原料を30日以内に譲渡できなかった場合は、すみやかに願い出てください(県職員の立会のもとに廃棄)。 |
5 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 |
患者や相続人等から覚醒剤原料を譲り受けたときは、すみやかに届け出てください。 ※病院や診療所、動物診療施設は、自ら交付・調剤した覚醒剤原料のみ譲受可※薬局は、自ら調剤した覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した覚醒剤原料も譲受可 |
6 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 | 患者や相続人等から譲り受けた覚醒剤原料を廃棄したときは、廃棄後30日以内に届け出てください。 |
7 | 覚醒剤原料事故届出書 |
所有し又は管理する覚醒剤原料について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、その覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項をすみやかに届け出てください。 |
8 | 覚醒剤原料譲受証 |
覚醒剤原料取扱者(卸)より覚醒剤原料を譲り受ける場合には、覚醒剤原料譲受証を覚醒剤原料取扱者(卸)に交付しなければなりません。 |
(3)向精神薬関係
No | 種別 | 手続概要 |
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1 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 | 向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けるときは、あらかじめ申請してください。 |
2 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届け出てください。 |
3 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証を毀損し、又は亡失した場合は、事由が発生した日から30日以内に申請してください。 |
4 | 向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届 | 向精神薬の試験研究を廃止した場合は、廃止後30日以内に届け出てください。 |
5 | 向精神薬試験研究施設設置者の変更届 | 向精神薬試験研究施設等に変更が生じた場合(登録証の記載事項以外の事項に変更が生じた場合)は、変更後30日以内に届け出てください。 |
6 | 向精神薬事故届 | 次の数量以上の向精神薬に盗難、紛失等の事故が生じた場合は、すみやかに届け出てください。 ただし、盗難、強奪、脅取又は詐欺の場合は、下記数量以下であっても届け出てください。 ・末、散剤、顆粒剤:100グラム(包) ・錠剤、カプセル剤、座剤:120個 ・注射剤:10アンプル(バイアル) ・内用液剤:10容器 ・経皮吸収型製剤:10枚 |
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