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麻薬等関係手続について
1 事務手続
(1)麻薬関係
No | 種別 | 手続概要 |
---|---|---|
1 | 麻薬取扱者免許申請書 | 麻薬取扱者(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬小売業者、麻薬卸売業者)の免許を受けるときにあらかじめ申請してください。(提出部数:2部) |
2 | 麻薬取扱者免許証記載事項変更届 |
麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じた場合、変更後15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
3 | 麻薬卸売業者・小売業者役員変更届 | 麻薬卸売業者・小売業者の業務を行う役員に変更があった場合は、変更後すみやかに届け出てください。(提出部数:2部) |
4 | 麻薬取扱者業務(研究)廃止届 |
麻薬取扱者の業務(研究)を廃止した場合、廃止後15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
5 | 麻薬取扱者免許証再交付申請書 |
麻薬取扱者免許証を毀損し、又は亡失した場合、事由が発生した日から15日以内に申請してください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
6 | 麻薬取扱者免許証返納届 |
免許を取り消された場合又は免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した場合など、事由が発生した日から15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
7 | 所有麻薬届 |
麻薬業務所等がその麻薬業務を廃止した場合(例:閉院(閉局)、法人化、移転等)は、業務廃止時点で所有する麻薬の品名・数量等を廃止後15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 遅延理由書(様式例) [Wordファイル/15KB]/遅延理由書(様式例) [PDFファイル/68KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
8 | 譲渡麻薬届 |
病院や薬局間での麻薬の譲渡譲受は禁止されていますが、例外的に、所有麻薬届により届け出た麻薬は、業務廃止後50日以内に、県内で麻薬を取り扱っている病院や診療所、薬局等に譲渡することができます。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 遅延理由書(様式例) [Wordファイル/15KB]/遅延理由書(様式例) [PDFファイル/68KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
9 | 麻薬廃棄届 |
陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった麻薬又は誤調剤により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ届け出てください。(提出部数:1部) ※県職員の立会のもとに廃棄 |
10 | 調剤済麻薬廃棄届 |
(医療機関等) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 遅延理由書(様式例) [Wordファイル/15KB]/遅延理由書(様式例) [PDFファイル/68KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
11 | 麻薬事故届 |
所有し又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、その麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項をすみやかに届け出てください。(提出部数:2部) <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
12 | 麻薬年間届書 |
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者が、前年の10月1日からその年の9月30日までに所有、取り扱った麻薬の数量等を毎年11月30日までに届け出てください。(提出部数:2部) 麻薬年間届書 [Excelファイル/26KB]/麻薬年間届書 [PDFファイル/93KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) 岡山県電子申請サービス操作マニュアル【麻薬年間届】 [PDFファイル/303KB] <過去の麻薬年間届に誤りがあった場合> 訂正する必要がありますので「麻薬年間届訂正願」及び訂正後の麻薬年間届書(2部)を提出してください。 |
13 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者業務(変更)届 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者となろうとするとき又は業務内容に変更が生じたときは、あらかじめ届け出てください。(提出部数:2部) |
14 | 特定麻薬向精神薬原料卸小売業者業務廃止届 |
業務を廃止したときは、30日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
15 | 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 |
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとするときは、あらかじめ申請してください。 <申請窓口> |
16 | 麻薬譲受証 |
麻薬卸売業者より麻薬を譲り受ける場合には、麻薬譲受証を麻薬卸売業者に交付しなければなりません。 |
(2)覚醒剤(覚醒剤原料)関係
No | 種別 | 手続概要 |
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1 | 覚醒剤(覚醒剤原料)所有報告書 |
病院、診療所、薬局等を廃止・移転、開設者を変更した場合や、覚醒剤(覚醒剤原料)研究者、覚醒剤原料取扱者等でなくなった場合は、業務廃止時点で所有する覚醒剤(覚醒剤原料)の品名・数量等を廃止後15日以内に報告してください。(提出部数:2部) ※覚醒剤(覚醒剤原料)の所有がない場合も報告が必要となります。 ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 遅延理由書(様式例) [Wordファイル/15KB]/遅延理由書(様式例) [PDFファイル/68KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
2 | 覚醒剤(覚醒剤原料)譲渡報告書 |
病院、診療所、薬局等を廃止・移転、開設者を変更した場合や、覚醒剤(覚醒剤原料)研究者、覚醒剤原料取扱者等でなくなった場合に、所有している覚醒剤(覚醒剤原料)を覚醒剤原料取扱者等に譲渡したときは、その事由の生じた日から30日以内に報告してください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 遅延理由書(様式例) [Wordファイル/15KB]/遅延理由書(様式例) [PDFファイル/68KB] <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
3 | 覚醒剤廃棄届 | 陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった覚醒剤を廃棄する場合は、あらかじめ届け出てください(県職員の立会のもとに廃棄)。(提出部数:1部) |
4 | 覚醒剤原料廃棄届出書 |
陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった覚醒剤原料又は誤調剤により使用できなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合は、あらかじめ届け出てください。(提出部数:1部) ※県職員の立会のもとに廃棄 |
5 | 覚醒剤(覚醒剤原料)廃棄願出書 | 業務廃止に伴い、所有していた覚醒剤(覚醒剤原料)を30日以内に譲渡できなかった場合は、すみやかに願い出てください(県職員の立会のもとに廃棄)。(提出部数:1部) |
6 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 |
患者や相続人等から覚醒剤原料を譲り受けたときは、すみやかに届け出てください。(提出部数:1部) ※病院や診療所、飼育動物診療施設は、自ら交付・調剤した覚醒剤原料のみ譲受可※薬局は、自ら調剤した覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した覚醒剤原料も譲受可 |
7 | 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 |
患者や相続人等から譲り受けた覚醒剤原料を廃棄したときは、廃棄後30日以内に届け出てください。(提出部数:1部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
8 | 覚醒剤(覚醒剤原料)事故届出書 |
所有し又は管理する覚醒剤(覚醒剤原料)について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、その覚醒剤(覚醒剤原料)の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項をすみやかに届け出てください。(提出部数:2部) <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
9 | 覚醒剤原料譲受証 |
覚醒剤原料取扱者(卸)より覚醒剤原料を譲り受ける場合には、覚醒剤原料譲受証を覚醒剤原料取扱者(卸)に交付しなければなりません。 |
10 | 覚醒剤研究者指定申請書 |
学術研究のため覚醒剤を使用し、許可を受けて製造することを必要とする者は、あらかじめ覚醒剤研究者の指定申請をしてください。(提出部数:2部) |
11 | 覚醒剤施用機関指定申請書 | 治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所は、あらかじめ覚醒剤施用機関の指定申請をしてください。(提出部数:2部) |
12 | 覚醒剤原料研究者指定申請書 | 学術研究のため覚醒剤原料を使用し、許可を受けて製造することを必要とする者は、あらかじめ覚醒剤原料研究者の指定申請をしてください。(提出部数:2部) |
13 | 覚醒剤原料取扱者指定申請書 | 覚醒剤原料を譲り渡すことを業として行う場合、又は業務のため覚醒剤原料を使用する場合は、あらかじめ覚醒剤原料取扱者の指定申請をしてください。(提出部数:2部) |
14 | 指定証再交付申請書 | 覚醒剤(覚醒剤原料)に関する指定を受けた者が、指定証を毀損し又は亡失した場合は、指定証の再交付を申請することができます。(提出部数:2部) |
15 | 指定証返納届 |
覚醒剤(覚醒剤原料)に関する指定を受けた者が指定証を返納する場合は、事由が発生した日から15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
16 | 名称等変更届 |
覚醒剤(覚醒剤原料)研究者、覚醒剤原料取扱者等が氏名、住所、業務所の名称を変更した場合は、事後15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
17 | 業務廃止等届出書 |
覚醒剤(覚醒剤原料)に関する指定を受けた者が、業務を廃止等した場合は、廃止後15日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※15日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
18 | 覚醒剤原料取扱品目等変更届 | 覚醒剤原料取扱者等が取扱品目・保管場所を変更した場合はすみやかに届け出てください。(提出部数:2部) |
19 | 覚醒剤原料保管場所廃止届出書 | 覚醒剤原料取扱者が業務所外保管場所で覚醒剤原料を保管しなくなった場合(業務廃止の場合を除く)は、すみやかに届け出てください。(提出部数:2部) |
20 | 覚醒剤年間報告書 |
覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日(12月15日が土曜日、日曜日である場合にはその翌の月曜日)までに、前年12月1日からその年の11月30日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の11月30日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量を報告してください。(提出部数:2部) |
(3)向精神薬関係
No | 種別 | 手続概要 |
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1 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 | 向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けるときは、あらかじめ申請してください。(提出部数:2部) |
2 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届 |
向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
3 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書 |
向精神薬試験研究施設設置者登録証を毀損し、又は亡失した場合は、事由が発生した日から30日以内に申請してください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
4 | 向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届 |
向精神薬の試験研究を廃止した場合は、廃止後30日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
5 | 向精神薬試験研究施設設置者の変更届 |
向精神薬試験研究施設等に変更が生じた場合(登録証の記載事項以外の事項に変更が生じた場合)は、変更後30日以内に届け出てください。(提出部数:2部) ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要です。 |
6 | 向精神薬事故届 |
次の数量以上の向精神薬に盗難、紛失等の事故が生じた場合は、すみやかに届け出てください。(提出部数:2部) <オンラインによる提出の場合> 「岡山県電子申請サービス」にて、必要事項を入力したファイルをオンラインにより提出することも可能です(操作マニュアルを御確認の上で提出してください。) |
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