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令和6年6月議会における県税関係条例の改正
岡山県税条例の一部改正
改正の概要
令和6年度税制改正に伴う改正です。
税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。
1 法人の事業税
(1) 外形標準課税の対象となる法人に、資本金の額が1億円以下の法人のうち、次の基準のいずれかに該当する法人を加えます。
ア 前事業年度の事業税について外形標準課税の対象であった法人であって、払込資本の額が10億円を超えるもの
イ 次に掲げる法人(外形標準課税の対象となるものに限る。)との間に完全支配関係がある法人のうち、払込資本の額が2億円を超えるもの
(ア) 払込資本の額が50億円を超えるもの
(イ) 法人との間に完全支配関係がある全てのアの法人が有する株式及び出資(以下「株式等」という。)の全部を当該全ての(ア)の法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合における当該いずれか一のもの
(2) 産業競争力強化法に規定する認定特別事業再編事業者による特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置として行う株式等の取得等により他の法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の法人等については、(1)に該当する法人であっても、当該株式等の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度までは、外形標準課税の対象外とします。
2 施行期日
令和8年4月1日(ただし、(1)アは令和7年4月1日)