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定期報告について
定期報告とは
家畜伝染病予防法に基づき、以下の家畜または家きんを飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)を年に1回、報告が義務付けられています。
愛玩用(ペット)、観賞用、学校動物、展示(動物園等)など飼養目的に関係なく報告が必要です。
愛玩用(ペット)、観賞用、学校動物、展示(動物園等)など飼養目的に関係なく報告が必要です。
報告が必要な家畜または家きん
畜 種 | |
---|---|
家 畜 | 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬 |
家きん | 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
報告の方法
これまでの紙による報告に加え、令和7年2月1日の報告から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)上でも行えるようになります。
本サービス利用に関しては「飼養衛生管理支援システムの概要」をご確認ください。
本サービス利用に関しては「飼養衛生管理支援システムの概要」をご確認ください。
報告の様式等
※ 報告様式は表のとおりです。
※ 飼養頭羽数が以下の方は、Aの基本情報、及びBの頭羽数(飼養畜種により異なります。)の提出をお願いします。
牛・水牛・馬:1頭のみ
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし:6頭未満
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:100羽未満
だちょう:10羽未満
※ 飼養衛生管理者とは?
飼養衛生管理区域における、飼養衛生管理の責任者です。
衛生管理区域ごとに1人選任してください。(所有者自らが管理者でも可。)
※ 大規模所有者とは?
(1)成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合200頭以上
イ 月齢が満17月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
ロ 月齢が満24月以上のその他の牛
(2)育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合3,000頭以上
イ 月齢が満4月以上満17月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
ロ 月齢が満4月以上満24月未満のその他の牛
(3)水牛・馬の場合 200頭以上
(4)鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 3,000頭以上
(5)鶏・うずらの場合 10万羽以上
(6)あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 1万羽以上
問い合わせ&提出先
提出及び問い合わせは、最寄りの家畜保健衛生所までお願いします。
岡山家畜保健衛生所(管轄地域:岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町)
井笠家畜保健衛生所(管轄地域:倉敷市、総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町)
高梁家畜保健衛生所(管轄地域:高梁市、新見市)
津山家畜保健衛生所(管轄地域:津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村、真庭市、新庄村)
岡山家畜保健衛生所(管轄地域:岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町)
井笠家畜保健衛生所(管轄地域:倉敷市、総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町)
高梁家畜保健衛生所(管轄地域:高梁市、新見市)
津山家畜保健衛生所(管轄地域:津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村、真庭市、新庄村)