ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 水産課 > 県漁港施設の利用について

本文

県漁港施設の利用について

印刷ページ表示 ページ番号:0921968 2024年6月14日更新水産課

漁港施設利用届等の提出について

 県では、効果的な放置艇対策を実施するため、国・県・市等の関係機関で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議」において策定した「放置艇対策の基本方針」に基づき取組を進めていますが、先般、令和7年度からの法適用を目指して漁港区域や港湾区域をはじめとする各水域において「放置等禁止区域」を一斉に指定し、放置艇への規制を強化していくこととなりました。
 このため、県管理漁港施設においては、漁船を除く船舶等に対して届出書の提出を義務付け、届出のない船舶等を放置艇として規制できるよう、規則等の改正を行ってきたところです。
 つきましては、令和6年4月1日施行の届出方法については次のとおりですので、御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

届出に必要な書類

 県漁港管理条例第10条の規定による届出にあたっては、利用を届け出る漁港を根拠地とする船舶は、当年分を前年11月末日までに、下記(1)~(4)の書類を提出してください。(新たに船舶を購入された場合なども、速やかに手続をしてください。)
 なお、継続して漁港施設を利用する場合も、同様の届出が毎年必要です。

(1) 漁港施設利用届(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第1号の別紙)

(3) 船舶を係留する場所の位置図

(4) 船舶検査証書の写し

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書をいう。

届出の流れ

(1) 必要書類を作成する
(2) 利用を届け出る漁港を根拠地とする漁業協同組合に係留場所の相談を行い、漁港施設利用届(様式第1号)の組合記入欄に記入してもらう
(3) 必要書類一式を漁港管理者(県)に提出する
(4) 漁港管理者(県)から受付印を押印された漁港施設利用届(様式第1号)の写しを受け取る

 

 

漁港、漁業協同組合、漁港管理者(県)の関係
漁港 漁業協同組合 漁港管理者(県)
頭島漁港 日生町漁業協同組合 東備地域事務所
大多府漁港
穂浪漁港 伊里漁業協同組合
虫明漁港 邑久町漁業協同組合 備前県民局
西脇漁港 牛窓町漁業協同組合
朝日漁港(子父雁地区)
朝日漁港(西宝伝地区、東宝伝地区) 朝日漁業協同組合
久久井漁港
大畠漁港 児島漁業協同組合 水島港湾事務所
下津井漁港 第一田之浦吹上漁業協同組合、本田之浦吹上漁業協同組合、第一下津井漁業協同組合、下津井漁業協同組合
沙美漁港 黒崎連島漁業協同組合
寄島漁港 寄島町漁業協同組合 井笠地域事務所
白石島漁港 笠岡市漁業協同組合

 

プレジャーボートの保険加入の推奨

 自然を相手にする海のレジャーは、細心の注意を払っても何時事故や災難に遭うかわかりません。
 遭難、座礁、他船との衝突、定置網に引っ掛けてしまうなど様々です。
 保険への加入は強制ではありませんが、漁港施設の利用にあたり、漁業者を含む第三者に損害を与えた場合に備え、加入を推奨しております。
 御検討ください。