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車両制限令第3条第1項第2号イに定める道路の指定について
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定します。
1 指定する道路の種類、路線名及び区間
道路の種類 路線名 区 間
県道 津山柵原線 久米郡美咲町吉ヶ原字瀬ノ上167番20地先から久米郡美咲町吉ヶ原字成安953番2地先まで
県道 倉敷美袋線 総社市新本字小竹8513番2地先から倉敷市真備町尾崎字原田941番7地先まで
県道 上高末総社線 総社市富原字千原341番6地先から総社市新本字小竹8513番2地先まで
2 指定する期日
令和6年7月1日
1 指定する道路の種類、路線名及び区間
道路の種類 路線名 区 間
県道 津山柵原線 久米郡美咲町吉ヶ原字瀬ノ上167番20地先から久米郡美咲町吉ヶ原字成安953番2地先まで
県道 倉敷美袋線 総社市新本字小竹8513番2地先から倉敷市真備町尾崎字原田941番7地先まで
県道 上高末総社線 総社市富原字千原341番6地先から総社市新本字小竹8513番2地先まで
2 指定する期日
令和6年7月1日