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住宅瑕疵担保履行法届出に係る引き渡し戸数0の場合の保険契約締結証明書等の送付廃止について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、年1回の基準日ごとに、当該基準日前10年間の資力確保措置状況について、許可・免許行政庁に届け出ることを義務付けられているところですが、令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人からの「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が行われないこととなりました。
【チラシ】注意喚起 基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である建設業者・宅地建物業者の皆様へ [PDFファイル/148KB]
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますのでご注意ください。
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。