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地方税法(軽油引取税)違反嫌疑での告発について
地方税法(軽油引取税)違反嫌疑での告発について
岡山県は、軽油引取税に係る地方税法違反(製造等承認義務違反)の嫌疑で、令和6年7月3日、神戸地方検察庁に次のとおり告発しました。
1 犯則嫌疑法人及び犯則嫌疑者
(1)犯則嫌疑法人
兵庫県神戸市兵庫区
有限会社 富士産業(代表取締役 古澤 郁雄)
(2)犯則嫌疑者
ア.兵庫県神戸市中央区
古澤 郁雄(61歳)
イ.大阪府八尾市
小西 聡(53歳)
ウ.大阪府東大阪市
井本 光明(52歳)
エ.大阪府和泉市
清水 護(52歳)
オ.大阪府大阪市住之江区
城野 典彦(58歳)
兵庫県神戸市兵庫区
有限会社 富士産業(代表取締役 古澤 郁雄)
(2)犯則嫌疑者
ア.兵庫県神戸市中央区
古澤 郁雄(61歳)
イ.大阪府八尾市
小西 聡(53歳)
ウ.大阪府東大阪市
井本 光明(52歳)
エ.大阪府和泉市
清水 護(52歳)
オ.大阪府大阪市住之江区
城野 典彦(58歳)
2 犯則事実等の概要
犯則嫌疑者古澤郁雄は、小西聡、井本光明、清水護及び城野典彦と共謀の上、犯則嫌疑法人富士産業の業務に関して、製造等をする際に必要である知事の承認を受けることなく、奈良県内の識別剤クマリン(※)を除去する施設又は岡山県内の需要家の敷地内において、軽油とクマリンを除去した灯油を混和し、令和3年8月から令和5年7月までの間に、合計64万リットルの炭化水素油を製造したもの。
※クマリン:軽油引取税の脱税を防止するために、灯油等に添加された識別剤のこと。
※クマリン:軽油引取税の脱税を防止するために、灯油等に添加された識別剤のこと。
3 罪名及び該当法令条項
〇罪 名:地方税法(軽油引取税)違反
〇該当法令条項:地方税法第144条の32第1項第1号(製造等の承認を受ける義務等)
地方税法第144条の33第1項及び第6項第1号(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科、法人は3億円以下の罰金】
刑法第60条(共同正犯)
4 参考
〇本件では、混和軽油の製造場所となる兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県及び岡山県において、各府県知事の承認を受けずに製造した数量は合計1,258万4,000リットルであり、各府県知事が同日にて、各府県の該当する事実で告発している。
〇兵庫県は有限会社富士産業及び古澤郁雄を脱税の罪でも告発している。
<軽油引取税脱税額:合計5億6,637万2,400円>
※地方税法第144条の41第2項、第4項及び第7項(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円以下(又は脱税額以下)の罰金又は併科、
法人は1,000万円以下(又は脱税額以下)の罰金】
ディーゼル車等の燃料である軽油に重油や灯油を混ぜるなどの不正軽油の製造、販売、使用は、軽油引取税の悪質な脱税行為であるとともに、大気汚染や製造過程で排出される有害物質による土壌汚染など、県民の健康や環境に対して悪影響を与える、重大な反社会的行為です。
不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されると知りながら材料を提供、運搬した人なども重い罰則が適用されます。
・ディーゼル自動車の燃料に重油や灯油を混ぜて使用している疑いがある。
・著しく安い軽油を売り込みにきた。
・不審なタンクローリー車が出入りする場所がある。
こういった不正軽油に関する情報がありましたら下記ホットラインまでお知らせください。
不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されると知りながら材料を提供、運搬した人なども重い罰則が適用されます。
・ディーゼル自動車の燃料に重油や灯油を混ぜて使用している疑いがある。
・著しく安い軽油を売り込みにきた。
・不審なタンクローリー車が出入りする場所がある。
こういった不正軽油に関する情報がありましたら下記ホットラインまでお知らせください。