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岡山県青少年健全育成条例の一部改正について(令和6年7月5日)
近年、インターネット利用の低年齢化やSNSの普及を背景に、青少年などに自分の裸等を撮影させて送信させる事案(自画撮り被害)が全国的に増加しており、令和5年7月の刑法改正により、16歳未満にこうした画像等の送信を要求した場合の処罰規定が設けられました。
県では、岡山県青少年健全育成条例に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携して取り組んでいるところであり、こうした近年の社会環境の変化等を踏まえ、同条例において、「青少年に対し、自分の裸の画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為」を禁止する規定を設けるとともに、悪質な行為者に罰金を科すことにより、青少年の被害の防止を図ることとしました。
県では、岡山県青少年健全育成条例に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携して取り組んでいるところであり、こうした近年の社会環境の変化等を踏まえ、同条例において、「青少年に対し、自分の裸の画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為」を禁止する規定を設けるとともに、悪質な行為者に罰金を科すことにより、青少年の被害の防止を図ることとしました。
改正案の概要
(1)児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止
何人も、青少年(18歳未満)に対し、当該青少年に係る児童ポルノ(自分の裸の画像等)の提供を求めてはならないこととする。
(2)罰則
上記(1)に違反して、以下の行為を行った者には、30万円以下の罰金に処することとする。
ア 青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求める
イ 青少年を威迫し、欺き、困惑させ、又は財産上の利益をを供与し、若しくは、供与を約束して提供を求める
何人も、青少年(18歳未満)に対し、当該青少年に係る児童ポルノ(自分の裸の画像等)の提供を求めてはならないこととする。
(2)罰則
上記(1)に違反して、以下の行為を行った者には、30万円以下の罰金に処することとする。
ア 青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求める
イ 青少年を威迫し、欺き、困惑させ、又は財産上の利益をを供与し、若しくは、供与を約束して提供を求める
公布日
令和6年7月5日
施行日
令和6年10月1日
問合せ先
岡山県子ども・福祉部子ども家庭課青少年班
電話:086-226-0557
電話:086-226-0557