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郵便料金改定に伴う注意事項について

印刷ページ表示 ページ番号:0927011 2024年7月26日更新監理課
令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、以下の点にご注意ください。

(1)10月1日以降の消印で申請書等を郵送する場合
・新料金(変更後の郵便料金)で送付してください。なお、料金不足の場合は、受け取らずに返却する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


(2)申請書等に併せて返信用封筒等を提出する場合
・10月1日以前の提出であっても、返却が10月1日以降になることが想定される場合は、不足分の切手を同封してください。
 ※返却が10月1日以前になった場合は、使用せずに返却します。
・申請書等の返却が10月1日以降になり、切手が同封されておらず料金不足が発生する場合は、不足分の切手の送付を依頼しますのでご対応ください。


新料金(変更後の郵便料金)等については、下記の日本郵政ホームページをご確認ください。