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継続して麻薬取扱者免許を取得しない場合の手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0929850 2024年9月6日更新備前県民局健康福祉部

継続して麻薬取扱者免許を取得しない場合の手続について

1 麻薬施用者・麻薬管理者

 ○麻薬の業務を廃止後15日以内に「麻薬施用者業務廃止届」又は「麻薬管理者業務廃止届」を提出してください。
 ○廃止届の提出により麻薬業務所に麻薬取扱者が1人もいなくなった場合は、廃止後15日以内に麻薬診療施設等開設者が「所有麻薬届」を提出  
  するとともに、麻薬を所有している場合は、「譲渡」又は「廃棄」の手続が必要です。
  ア 譲渡手続
    所有している麻薬を譲渡する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に県内の麻薬診療施設等に譲渡するとともに、譲渡後15日      
   以内に「譲渡麻薬届」を提出してください。
  イ 廃棄手続
    所有している麻薬を廃棄する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に「麻薬廃棄届」を提出し、保健所職員の立会のもとに
   廃棄してください。

 ○病院、診療所又は飼育動物診療施設を廃止する場合は、覚醒剤原料関係の手続も必要となります。
  詳細は、保健所にお問い合わせください。

2 麻薬小売業者

 ○麻薬の業務を廃止後15日以内に「麻薬小売業者業務廃止届」及び「所有麻薬届」を提出してください。
 ○麻薬の業務を廃止した時点で麻薬を所有している場合は、「譲渡」又は「廃棄」の手続が必要です。
  ア 譲渡手続
    所有している麻薬を譲渡する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に県内の麻薬営業者等に譲渡するとともに、譲渡後15日
   以内に「譲渡麻薬届」を提出してください。
  イ 廃棄手続
    所有している麻薬を廃棄する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に「麻薬廃棄届」を提出し、保健所職員の立会のもとに
   廃棄してください。
  

 ○薬局を廃止する場合は、覚醒剤原料関係の手続も必要となります。
  詳細は、保健所にお問い合わせください。

3 麻薬研究者

 ○麻薬の研究を廃止後15日以内に「麻薬研究者研究廃止届」を提出してください。
 ○廃止届の提出により麻薬業務所に麻薬研究者が1人もいなくなった場合は、廃止後15日以内に麻薬研究施設設置者は「所有麻薬届」を提出す
  るとともに、麻薬を所有している場合は、「譲渡」又は「廃棄」の手続が必要です。
  ア 譲渡手続
    所有している麻薬を譲渡する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に県内の麻薬営業者等に譲渡するとともに、譲渡後15日
   以内に「譲渡麻薬届」を提出してください。
  イ 廃棄手続
    所有している麻薬を廃棄する場合、麻薬業務所でなくなった日から50日以内に「麻薬廃棄届」を提出し、保健所職員の立会のもとに
   廃棄してください。

 ○麻薬業務所に複数の麻薬研究者がいる場合において、1人の麻薬研究者の免許が失効し当該研究者が管理していた麻薬が残存した場合に
  は、麻薬業務所の設置者は当該麻薬業務所の他の麻薬研究者に当該麻薬の管理をさせるか、又は速やかに廃棄の手続を行ってください。

4 様式

連絡先

岡山県備前保健所 衛生課 生活衛生・医薬班

  〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
  Tel 086-272-4038(直通)
  Fax 086-272-3910