本文
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
報告対象
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告と併せて、備前保健所東備支所にも報告をお願いします。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
【参考】医療機関における院内感染に関する報告及び相談について
報告方法
備前保健所東備支所に電話連絡後「感染性胃腸炎・新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の集団発生(疑い)事例」連絡票に必要事項を記入の上、Fax送信してください。
【報告様式】
1 「感染性胃腸炎・新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の集団発生(疑い)事例」連絡票
※社会福祉施設等主管部局へ提出する事故報告書、施設独自様式等でも可
【報告様式】
1 「感染性胃腸炎・新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の集団発生(疑い)事例」連絡票
※社会福祉施設等主管部局へ提出する事故報告書、施設独自様式等でも可
2 健康観察票
3 施設内見取り図 ※既存のもので可
【参 考】
・「介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き」等、介護事業所等向けの情報が掲載されています。
感染症予防と感染拡大防止について
令和6年度に社会福祉施設で実施した感染症研修会の資料を掲載しますので、施設での研修等にご活用ください。
感染症予防チェックリストについて
社会福祉施設等における感染症予防対策は、平常時の予防対策と発生時の感染拡大防止対策が基本になります。
基本的な予防対策について、日常の介護における留意点や施設内感染管理体制に係る「感染症予防チェックリスト」により、感染症予防対策の定期的な自己点検等にご活用ください。
基本的な予防対策について、日常の介護における留意点や施設内感染管理体制に係る「感染症予防チェックリスト」により、感染症予防対策の定期的な自己点検等にご活用ください。
手洗いチェッカーの貸出について
備前保健所東備支所では、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症予防として正しい手洗い方法を学んでいただくために、「手洗いチェッカー」の貸出を行っています。
【手洗いチェッカーとは】
特殊ライト、専用ローションを用い、適切な手洗いができているかを確認するものです。
専用ローションを汚れに見立てて塗り、手洗い後、特殊ライトの下に手をかざすと洗い残し部分が光ります。
特殊ライト、専用ローションを用い、適切な手洗いができているかを確認するものです。
専用ローションを汚れに見立てて塗り、手洗い後、特殊ライトの下に手をかざすと洗い残し部分が光ります。
1 申込方法
備前保健所東備支所へ電話にてお申し込みください。費用は無料です。
※詳細については、ご相談ください。
2 注意事項
・使用後は汚れや破損等がないかご確認ください。
・貸出中の破損については、必ずご報告ください。
・故意又は過失により修理の必要が生じた場合には、修理費用は申請者側の負担とする場合があります。
備前保健所東備支所へ電話にてお申し込みください。費用は無料です。
※詳細については、ご相談ください。
2 注意事項
・使用後は汚れや破損等がないかご確認ください。
・貸出中の破損については、必ずご報告ください。
・故意又は過失により修理の必要が生じた場合には、修理費用は申請者側の負担とする場合があります。
お問い合わせ先
備前保健所東備支所
Tel 0869-92-5180 Fax 0869-92-0100
Mail tobi-hoken@pref.okayama.lg.jp
【管轄地域】
備前市・赤磐市・和気町
Tel 0869-92-5180 Fax 0869-92-0100
Mail tobi-hoken@pref.okayama.lg.jp
【管轄地域】
備前市・赤磐市・和気町