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介護サービス事業者経営情報の報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0934633 2024年12月26日更新指導監査課

介護サービス事業者経営情報の報告

制度の概要

 令和6年度介護保険法改正により介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。

 対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。

報告の対象となる介護サービス事業者

 原則として、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。

(1) 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者
(2) 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

報告の単位

 介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとするが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えない。

対象サービス

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護(※)
  • (介護予防)訪問リハビリテーション(※)
  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション(※)
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護(※)
    (介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
    (養護老人ホームに係るものを除く)
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    (養護老人ホームに係るものを除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 居宅介護支援
  • 介護福祉施設サービス
  • 介護保健施設サービス
  • 介護医療院サービス

(※) みなし指定を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から1年が経過していない事業所については対象外になります。

報告方法

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムでの報告

介護サービス事業者経営情報データベースシステムログイン(厚生労働省)

※上記システムは、令和7年1月6日(月曜日)13時~ 運用開始予定です。
 運用開始前にアクセスした場合、エラーが表示されますのでご注意ください。


※本システムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要です。
※報告にあたっては、事務負担軽減のため、各事業所等で使用する会計ソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が設けられます。当該機能の使用にあたっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いいたします。(ファイルを取り込まずにシステム上に直接入力することも可能です)

介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド [PDFファイル/2.27MB]

操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版 [PDFファイル/6.4MB]

GビズIDについて

 報告にあたって、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
 押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。

※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。

GビズIDホームページ(デジタル庁)

介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引き [PDFファイル/1.09MB]

報告期限

●令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する事業所)

○ 報告開始日
  令和7年1月6日(月曜日)13時~


○ 報告期限
  令和7年3月31日

令和6年度(初年度報告)の流れ

※令和7年度以降は各事業者の毎会計年度終了後、3か月以内。

Q&A

関係通知・事務連絡等

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)の発出について(事務連絡)【令和6年12月25日】 [PDFファイル/155KB]
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について【令和6年12月13日】 [PDFファイル/382KB]
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(事務連絡)【令和6年11月28日】 [PDFファイル/9.8MB]
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)の発出について(事務連絡)【令和6年10月31日】 [PDFファイル/157KB]
介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&Aの発出について(事務連絡)【令和6年10月9日】 [PDFファイル/323KB]
介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aの発出について(事務連絡)【令和6年8月20日】 [PDFファイル/211KB]
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について【令和6年8月5日】 [PDFファイル/237KB]
介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/256KB]
介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/86KB]

厚生労働省ホームページ

「介護サービス事業者経営情報の報告について」問い合わせ先

<システムのエラーや操作手順等に関すること>

○システムヘルプデスク

 helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
 

<本制度の内容(報告内容、報告期限等)に関すること>

○岡山県備前県民局健康福祉部健康福祉課

  〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
  Tel:086-272-3915(事業者第1班ダイヤルイン)
  Fax:086-272-2660
  E-mail:bizen-jigyousya1@pref.okayama.lg.jp
 ※所管市町村(岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)

○岡山県備中県民局健康福祉部健康福祉課

  〒710-8530 倉敷市羽島1083
  Tel:086-434-7054(事業者第1班ダイヤルイン)
  Fax:086-427-5304
  E-mail:bichu-kaigojyoho@pref.okayama.jp
 ※所管市町村(倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)

岡山県美作県民局健康福祉部健康福祉課

  〒708-0051 津山市椿高下114
  Tel:0868-23-1291(事業者班ダイヤルイン)
  Fax:0868-23-2346
  E-mail:mima-jigyousya@pref.okayama.lg.jp
 ※所管市町村(津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)

〇岡山県子ども・福祉部指導監査課

  〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
  Tel:086-226-7917
  Fax:086-226-7919
  E-mail:shidokansa@pref.okayama.lg.jp