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瀬戸内法に係る事前評価に関する事項を記載した書面について
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可申請等に係る事前評価書の縦覧について
日最大50立法メートル以上の排出水を公共用水域に排出する者は、特定施設の設置や構造等の変更(一部を除く)をしようとするときは、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請書に事前評価書を添付して提出し、事前に知事(岡山市、倉敷市では当該市の市長)の許可を得なければなりません。
知事の許可を要し、現在、公衆の縦覧に供している事前評価書は次のとおりです。
知事の許可を要し、現在、公衆の縦覧に供している事前評価書は次のとおりです。