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外形標準課税対象法人の皆様へ(外形標準課税の対象法人の見直し等について)

印刷ページ表示 ページ番号:0939721 2024年10月23日更新税務課

外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について

 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」という。)が1億円超の法人)に加え、下記1・2のの要件を満たす法人が外形標準課税の対象となるとともに、下記3のとおり法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。以下概要についてお知らせします。

1 減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。(地方税法(以下「法」という。)附則第8条の3の3、地方税法施行令(以下「令」という。)附則第6条(令和8年4月1日以後開始事業年度は令附則第5条の7)、地方税法施行規則(以下「規」という。)附則第2条の6の3)
 〇前事業年度が外形標準課税の対象法人
 〇事業年度末日において、資本金の額等が1億円以下
 〇事業年度末日において、払込資本の額(資本金の額等と資本剰余金の金額との合計額をいう。以下同じ。)が10億円超
※経過措置(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)(以下「改正法」という。)附則第7条第2項)
 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
 〇改正法の公布日(令和6年3月30日。以下「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
 〇最初事業年度末日において、資本金の額等が1億円以下
 〇最初事業年度末日において、払込資本の額が10億円超
 ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。
 〇公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
 〇公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金の額等が1億円以下
 〇公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
経過措置の適用例

2 100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
(法第72条の2第1項第1号ロ、令第10条の2~第10条の5、規第3条の13の4)
 〇所得等課税法人(注1)以外の法人で、事業年度末日において資本金の額等が1億円以下
 〇特定法人(注2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
 〇事業年度末日において、払込資本の額(注3)が2億円超
(注1)所得等課税法人・・・法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(令和8年4月1日施行:法第72条の2第1項第1号ロ)
(注2)特定法人・・・払込資本の額が50億円を超える法人(法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)(令和8年4月1日施行:法第72の2第1項第1号ロ(1))
(注3) 公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額
 【対象となる親子関係のイメージ図(例)】
 (1)特定法人との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人
100%子法人(1)
 (2)100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等を全部保有されている法人
100%子法人(2)
※負担変動軽減措置(改正法附則第8条第2項、3項)
上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます
外形移行軽減措置
(注4)「令和8年度分基準法人事業税額」・・・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
(注5)「比較法人事業税額」・・・当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額
(注6)「令和9年度分基準法人事業税額」・・・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
※特例措置(令和8年4月1日施行:法附則第8条の3の4、令附則第6条)
 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争の強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)の施行日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)、外形標準課税の対象外となります。

3 法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき(*1)は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
 現行では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日(*2)の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。(法附則第8条の3の3第2項(令和8年4月1日以後開始事業年度については法第72条の26第1項、第8項、第9項))
 このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。
*1 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係があるときと読み替えます。
*2 通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。

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