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投票の順序について
令和6年10月27日執行の岡山県知事選挙、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査について、原則として次の順序で投票が行われます。
1 岡山県知事選挙
→薄い黄色の投票用紙に、「候補者の氏名」を1人だけ記入します。
2 衆議院小選挙区選出議員選挙
→薄い水色の投票用紙に、「候補者の氏名」を1人だけ記入します。
3 衆議院比例代表選出議員選挙
→ピンク色の投票用紙に、「政党の名称」を1つだけ記入します。
最高裁判所裁判官国民審査
→薄い緑色の投票用紙に、やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を記入します。(複数選択可)
なお、やめさせなくてもよいと思う裁判官については、何も書いてはいけません。
1 岡山県知事選挙
→薄い黄色の投票用紙に、「候補者の氏名」を1人だけ記入します。
2 衆議院小選挙区選出議員選挙
→薄い水色の投票用紙に、「候補者の氏名」を1人だけ記入します。
3 衆議院比例代表選出議員選挙
→ピンク色の投票用紙に、「政党の名称」を1つだけ記入します。
最高裁判所裁判官国民審査
→薄い緑色の投票用紙に、やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を記入します。(複数選択可)
なお、やめさせなくてもよいと思う裁判官については、何も書いてはいけません。