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大規模施設建設事業評価

印刷ページ表示 ページ番号:0944926 2024年11月15日更新財政課
※2024年11月15日更新 『新設岡山盲・聾学校新校舎等整備事業』を追加しています。 

岡山県では,厳しい財政状況のなか,限られた財源を一層有効に活用し,効率的で透明な財政運営を図るため,大規模施設建設事業を対象とした評価制度を制定し,平成11年11月から運用を開始いたしました。
 この制度では,施設の建設事業費や施設の完成後の運営費などに多額の財政負担を要する大規模施設整備事業について,事業着手前に,その効果や必要となる経費などを担当事業部局で十分に検討するとともに,その内容を広く公開し,皆様から頂いたご意見を踏まえて,事業の方針を決定することとしております。 

凍結中大規模事業の方針について

評価対象事業

大規模施設建設事業評価制度の概要

評価対象とする事業

次の(1)から(3)をすべて満たすものを対象に評価を行います。
(1)普通会計において県負担額が10億円以上となる事業
(2)県が事業主体となる施設建設事業
(3)施設の新設、または改修(重要な変更を伴うものに限る。)を行う事業等

評価の視点

次の視点から事業計画の内容を検討し,総合的に事業の取扱を決定します。
1.県が施設整備を実施する必要性
2.目的達成のための事業内容の妥当性
3.県財政負担額と事業効果の比較
4.効率的な事業手法等のあり方

評価の手順

1.施設整備事業の基本計画策定後,各事業部局で事業評価調書を作成します。
  また,第三者機関である事業評価委員会の意見を調書に併せて記載します。
2.事業評価調書を,議会(委員会)で報告するとともに,広く公開し,議会や県民の皆様のご意見をお聞きします。
3.頂いたご意見を踏まえ,知事や関係部長等による大規模事業調整会議で,事業の実施や計画の見直し,事業の中止など,事業の方針を決定し,その内容をとりまとめた総合評価書を作成します。
4.総合評価書は,議会(委員会)に報告するとともに,広く公開します。
大規模施設建設事業評価制度の概要図

岡山県事業評価委員会の概要