ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 人事課 > 職員等からの通報について

本文

職員等からの通報について

印刷ページ表示 ページ番号:0946475 2024年12月18日更新人事課

 県が行う事務事業(教育庁、教育機関及び警察本部に係るものを除く。)の執行に係る法令違反等に関し、職員等からの通報を処理する体制を整備することにより、職員の法令遵守を徹底し、県民の県行政に対する信頼を確保することを目的とし、平成18年4月1日から「職員等からの通報の処理に関する要綱」を施行しています。

通報ができる者

(1)一般職の県職員(退職後1年以内の者を含む。)
(2)地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の県職員(退職後1年以内の者を含む。)
(3)県との請負契約等(教育庁、教育機関及び警察本部に係るものを除く。)に基づいて事業に従事する役員、労働者又は派遣労働者(当該通報の日前1年以内に従事していた労働者及び派遣労働者を含む。)
(4)地方自治法第150条第1項の規定に基づく内部統制の対象とする事務の適正な執行を確保する上で必要と認められる者

対象となる通報

県が行う事務事業の執行に当たって、次に掲げる事実が生じている場合

(1)法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実、又は違反するおそれがある事実
(2)県民の生命、身体、財産その他利益の保護に重大な影響を与えるおそれがある事実
(3)内部統制の対象とする事務執行上の不正又は誤謬等の事実

※地方自治法第150条第1項の規定に基づく内部統制の対象とする事務の適正な執行を確保する上で必要と認められる者は、上記(3)のみ通報が可能

関連資料