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県税における猶予制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0947940 2024年12月16日更新税務課

県税における猶予制度

以下の項目に該当する場合は、納税が猶予される制度があります。
※申請についてのご相談は管轄の県民局税務部へご相談ください。
 メールフォームを利用する場合は、以下の項目について、次のとおり入力の上、送信してください。入力のない場合は、対応できない場合があります。

  • 氏名(必須):「納税者ご本人の氏名」を入力してください。匿名の場合は、対応できかねます。
  • ​電話番号(必須):「平日の日中に連絡のできる電話番号」を入力してください。
  • タイトル(必須):「猶予制度について」と入力してください。
  • お問い合わせ内容(必須):「対象の税目名」を入力してください。
  管轄区域 住所 メールフォーム 担当課 電話番号
備前県民局 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 〒700-8604
​岡山市北区弓之町6-1
お問い合わせはこちらから 収税課 086-233-9811
滞納整理課 086-233-9813
備中県民局 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 〒710-8530
​倉敷市羽島1083
お問い合わせはこちらから 収税課 086-434-7013
滞納整理課 086-434-7059
美作県民局 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 〒708-8506
津山市山下53
お問い合わせはこちらから 収税課 0868-23-1267
​0868-23-1540
税務課 全国(県たばこ税に限る。) 〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
お問い合わせはこちらから   086-226-7244

徴収の猶予(1~4のいずれかに該当する場合)

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合

換価の猶予(次の全ての項目に該当する場合)

  • 事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合
  • 納期限から6か月以内に、所管の県民局に申請書が提出されていること。
  • 原則として担保の提供があること。
  • 申請する県税以外の県税に滞納がないこと。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。

猶予が認められると

  • 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
  • 猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請手続き

申請期限

徴収の猶予については、随時申請を受け付けます。
換価の猶予については、納期限から6か月以内に申請書を提出してください。

県税の徴収・換価の猶予申請書はこちら

提出方法

  • 各県民局税務部の窓口
  • 郵送
  • eLTAX(地方税ポータルシステム) からの電子申請
    電子申請について詳しくは、地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/special/sonota-shinsei/)をご覧ください。