本文
県税における猶予制度について
県税における猶予制度
以下の項目に該当する場合は、納税が猶予される制度があります。
※申請についてのご相談は管轄の県民局税務部へご相談ください。
メールフォームを利用する場合は、以下の項目について、次のとおり入力の上、送信してください。入力のない場合は、対応できない場合があります。
- 氏名(必須):「納税者ご本人の氏名」を入力してください。匿名の場合は、対応できかねます。
- 電話番号(必須):「平日の日中に連絡のできる電話番号」を入力してください。
- タイトル(必須):「猶予制度について」と入力してください。
- お問い合わせ内容(必須):「対象の税目名」を入力してください。
管轄区域 | 住所 | メールフォーム | 担当課 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|
備前県民局 | 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 | 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 |
お問い合わせはこちらから | 収税課 | 086-233-9811 |
滞納整理課 | 086-233-9813 | ||||
備中県民局 | 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 | 〒710-8530 倉敷市羽島1083 |
お問い合わせはこちらから | 収税課 | 086-434-7013 |
滞納整理課 | 086-434-7059 | ||||
美作県民局 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 | 〒708-8506 津山市山下53 |
お問い合わせはこちらから | 収税課 | 0868-23-1267 0868-23-1540 |
税務課 | 全国(県たばこ税に限る。) | 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 |
お問い合わせはこちらから | 086-226-7244 |
徴収の猶予(1~4のいずれかに該当する場合)
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
換価の猶予(次の全ての項目に該当する場合)
- 事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合
- 納期限から6か月以内に、所管の県民局に申請書が提出されていること。
- 原則として担保の提供があること。
- 申請する県税以外の県税に滞納がないこと。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
猶予が認められると
- 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
- 猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請手続き
申請期限
徴収の猶予については、随時申請を受け付けます。
換価の猶予については、納期限から6か月以内に申請書を提出してください。
提出方法
- 各県民局税務部の窓口
- 郵送
- eLTAX(地方税ポータルシステム) からの電子申請
電子申請について詳しくは、地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/special/sonota-shinsei/)をご覧ください。