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個人事業税を口座振替で納付した場合の口座振替納付済通知書(領収証書)の送付廃止のお知らせ
個人事業税を口座振替で納付した場合の口座振替納付済通知書(領収証書)の送付を令和8年度から廃止します。
個人事業税の口座振替による納税につきましては、収納確認後に口座振替納付済通知書(領収証書)を送付しておりますが、経費節減及び省資源化の推進のため、令和8年度から送付を廃止することといたしました。
口座振替納税をご利用中の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年度以降の納付済の確認方法及びその他注意事項については、下記の「よくあるご質問」の内容をご覧ください。
口座振替納税をご利用中の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年度以降の納付済の確認方法及びその他注意事項については、下記の「よくあるご質問」の内容をご覧ください。
よくあるご質問
Q1.なぜ送付を取りやめるのか?
国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として振替納税の領収証書の送付を廃止しました。
本県においても経費節減及び省資源化を進める観点から、令和6年度から自動車税種別割の口座振替納付済(領収証書)の送付を廃止しており、個人事業税についても、令和8年度から口座振替納付済通知書(領収証書)の送付をとりやめさせていただくこととしました。
本県においても経費節減及び省資源化を進める観点から、令和6年度から自動車税種別割の口座振替納付済(領収証書)の送付を廃止しており、個人事業税についても、令和8年度から口座振替納付済通知書(領収証書)の送付をとりやめさせていただくこととしました。
Q2.納付済の確認はどうすればよいのか?
振替をした口座の通帳に履歴が残ります。
記帳していただいた上で、お送りしている「納税通知書兼口座振替のお知らせ」でお知らせしている税額と一致することをご確認ください。
記帳していただいた上で、お送りしている「納税通知書兼口座振替のお知らせ」でお知らせしている税額と一致することをご確認ください。
Q3.確定申告の際に必要ではないのか?
税務署への申告の際に、領収書等を添付していただく必要はありません。
振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、「納税通知書兼口座振替のお知らせ」とともに保管してください。
振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、「納税通知書兼口座振替のお知らせ」とともに保管してください。
お問い合わせ先
詳しくは、住所地等を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。
県民局税務部 | 住所 | 電話番号/FAX番号 | 所管する住所地 |
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備前県民局 税務部収納管理課 |
〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 |
電話 086-233-9810 FAX 086-222-9540 |
岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町、県外(自動車税種別割に限る。) |
備中県民局 税務部収納管理課 |
〒710-8530 倉敷市羽島1083 |
電話 086-434-7065 FAX 086-427-6839 |
倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局 税務部収税課 |
〒708-8506 津山市山下53 |
電話 0868-23-1267 FAX 0868-24-3445 |
津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |