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宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(経済産業省)

印刷ページ表示 ページ番号:0960257 2025年2月21日更新生活安全部生活安全企画課
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、

   ・古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)
   ・流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)

は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
詳しくは以下のガイドラインをご覧ください。