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放置艇対策の推進
放置等禁止区域を指定します(令和7年3月21日公表)
県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪として放置艇対策に取り組んでいますが、このたび、規制の強化として、県内の水域等において、関係法令に基づき放置等を禁止する区域及び物件を指定し、令和7年7月1日(一部除く)から適用します。
放置等禁止区域の指定後は、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
詳細は、県港湾課のホームページをご確認ください。
放置等禁止区域の指定後は、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
詳細は、県港湾課のホームページをご確認ください。