本文
許可証再交付申請(医薬品医療機器法)
1.手続内容
薬局、医薬品(店舗・卸売・薬種商・特例)販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業の許可証を破り、汚し又は失った場合、再交付を申請するための手続きです。
2.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)許可証(破り、汚した場合)
4.提出部数
1部
5.手数料
3,090円
6.留意事項
この申請は義務規定ではありませんが、許可証の掲示義務が定められているので速やかに申請してください。
注意が必要な業種について、下記一覧表を参照ください。
注意が必要な業種について、下記一覧表を参照ください。
業 種 | 留意事項 | その他 |
---|---|---|
医薬品販売業(特例販売業) | 現在、指定を受けて取扱うことのできる全ての品目を記載した取扱品目一覧表(2部)を提出してください。 この場合、現在までに取扱品目として指定を受けている承認書も提出してください。 許可証(承認書)を紛失したときは、「備考」欄に「許可証(承認書)紛失」と記載してください。 |
※ |