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生活保護制度・困窮者自立支援制度等について
生活保護とは?
病気や事故などによって仕事ができなくなったり、働き手を失って生活に困っている世帯に、憲法第25条にもとづき 『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するとともに、その困っている程度に応じて必要な保護を行う制度です。生活保護は、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。「自立した生活」とは、就労などによる「経済的な自立」だけでなく、自分で健康を管理するなどの「日常生活での自立」や、社会的なつながりを回復・維持する「社会生活での自立」も含みます。
生活保護制度の概要について
生活保護を受けるには
【生活保護の申請】
申請手続きは、ご本人または親族(範囲についてはお問い合わせください)の方に行っていただきます。
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。
【生活保護の調査】
世帯について、社会保障制度の利用状況や資産の状況、働くことができるかどうか健康状態の確認、親族からの援助の可能性など、家庭訪問や関係機関への照会などにより調査を行います。
【生活保護の決定】
保護が必要かどうかは、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較のうえ、判定されます。収入が最低生活費に不足する部分について、生活保護が適用になります。
くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。
申請手続きは、ご本人または親族(範囲についてはお問い合わせください)の方に行っていただきます。
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。
【生活保護の調査】
世帯について、社会保障制度の利用状況や資産の状況、働くことができるかどうか健康状態の確認、親族からの援助の可能性など、家庭訪問や関係機関への照会などにより調査を行います。
【生活保護の決定】
保護が必要かどうかは、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較のうえ、判定されます。収入が最低生活費に不足する部分について、生活保護が適用になります。
くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。
相談窓口及びお問い合せ先
備中県民局 健康福祉部 福祉振興課 障害福祉・保護班
住所:倉敷市羽島1083
電話:086-434-7055(直通)
Fax:086-425-1941
平日8時30分から17時15分(土日祝日及び年末年始除く)
住所:倉敷市羽島1083
電話:086-434-7055(直通)
Fax:086-425-1941
平日8時30分から17時15分(土日祝日及び年末年始除く)
倉敷市・総社市・笠岡市・高梁市・新見市にお住まいの方は、各市福祉事務所にお問い合せ下さい。
早島町、里庄町、矢掛町にお住まいの方は、備中県民局健康福祉部福祉振興課障害福祉・保護班(電話:086-434-7055(直通))にお問い合せください。
早島町、里庄町、矢掛町にお住まいの方は、備中県民局健康福祉部福祉振興課障害福祉・保護班(電話:086-434-7055(直通))にお問い合せください。
生活困窮者自立相談支援制度について
生活困窮者自立相談支援制度とは?
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある方の相談を受け、その方の抱える課題を分析してその解決策を提案し、相談者と相談を受けた側とが一緒に相談者の生活再建に取り組んでいく制度です。
相談支援・・・生活が困窮するに至った要因・背景に応じた課題解決策を提案し、自立に向けて支援します。
就労支援・・・働く意欲がある方には、ハローワークなどの関係機関と連携して、就労に向けて支援します。
住居確保給付金・・・離職などにより住居を失った方に、一定の要件により、家賃相当額を家主などに支給します。
相談支援・・・生活が困窮するに至った要因・背景に応じた課題解決策を提案し、自立に向けて支援します。
就労支援・・・働く意欲がある方には、ハローワークなどの関係機関と連携して、就労に向けて支援します。
住居確保給付金・・・離職などにより住居を失った方に、一定の要件により、家賃相当額を家主などに支給します。