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特定非営利活動法人から労働者協同組合への組織変更期限について
内閣府より、特定非営利活動法人から労働者協同組合への組織変更期限についての周知依頼がありましたので、お知らせします。
※令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されておりますが、労協法附則第4条においては、労協法の施行の際、現に存する特定非営利活動法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができる旨規定されております。
今般、施行から起算して3年が経過しようとしておりますのでお知らせします。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/sosikihenkou