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販売従事登録消除申請
1.手続内容
岡山県で販売従事登録を行った登録販売者で、一般用医薬品の販売等に従事しなくなったとき等に必要な手続きです。
2.受付窓口及び問い合わせ先
○医薬品の販売等に従事する薬局又は店舗の所在地を所管する保健所(市保健所では手続きを行っておりません。)
○県外者は医薬安全課(TEL:086-226-7340)
○県外者は医薬安全課(TEL:086-226-7340)
3.必要書類
(1)申請書
(2)販売従事登録証
4.提出部数
2部(副本はコピーで差し支えありません。)
5.手数料
不要
6.留意事項
登録販売者が一般用医薬品の販売・授与に従事しようとしなくなったとき、登録販売者が死亡したとき、又は登録販売者が失踪の宣告を受けたときは、30日以内に申請してください。
岡山市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)へ、倉敷市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備中保健所(倉敷市羽島1083)で手続きを行ってください。(市保健所では手続きを行っておりません。)
岡山市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)へ、倉敷市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備中保健所(倉敷市羽島1083)で手続きを行ってください。(市保健所では手続きを行っておりません。)