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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

印刷ページ表示 ページ番号:0770074 2023年7月5日更新林政課

立木を伐採する際は事前の届出、伐採及び伐採後の造林等が完了したときは事後の報告が必要です。

 森林は、環境の保全、水源の涵(かん)養、災害の防止及び木材等の林産物の供給などの役割を果たしています。この働きを持続させるため、市町村が定める市町村森林整備計画では伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
 「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」は、森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、伐採及び伐採後の造林の方法がこの計画に従って適切に行われているかを確認するために、事前に届出を求める制度です。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った者は、事後に市長村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った者は、伐採後の造林に係る森林の状況報告に加え、伐採後の状況の報告が必要となりました。)
 なお、伐採木を原木市場に出す場合、合法伐採証明が必要となっています。この合法伐採証明として、伐採届等の写しが必要になります。
 立木を伐採して市場で売る場合、木を伐る際は必ず伐採届の手続きを行うようにしてください。

届出の対象となる森林

 届出の対象となる森林は地域森林計画の対象とする森林であり、市町村又は最寄りの県民局森林企画課及び地域森林課に備え付けてある森林計画図で確認できます。
 ただし、保安林や自然公園又は森林経営計画がたてられている森林、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合(令和5年度4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタールを超えるもの)は、別途許可又は届出が必要となりますので、市町村又は最寄りの県民局森林企画課及び地域森林課にお問い合わせください。

(注)令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに林地開発許可制度の対象となります。

届出対象者

 森林所有者自らが伐採・造林(使用人を雇用するなど請負を含む)を行う場合は、森林所有者が届出を行います。
 素材生産業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、立木を買い受けた者(伐採を行う者)とその後の造林を行う者(森林所有者等)との連名で届出を行います。
 また、届出を行った者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」に記載されている内容について遵守義務を負うことになります。連名で届出を行った場合は、両者に遵守義務が課されますので、伐採を行う者と造林を行う者と十分連携して、市町村森林整備計画に適合しているかどうか等を確認しながら届出を行ってください。

届出の時期、届出先

●伐採を始める90~30日前までに、森林が存在する市町村へ、下記の様式に必要書類を添付して提出してください。

<令和5年4月1日から伐採届の添付書類が統一されます>
 添付書類について統一的な運用に見直され、添付が義務化されます。
詳しくは林野庁パンフレットをご覧ください。
伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁パンプレット)

●伐採が完了した日から30日以内に、森林が存在する市町村へ、下記の様式により提出してください。
●造林等が完了した日から30日以内に、森林が存在する市町村へ、下記の様式により提出してください。

届出を行わずに伐採した場合

 届出せずに伐採を行うことは、森林法違反になります。
 伐採途中の場合は伐採の中止命令、伐採後の造林が行われていない場合は、造林命令を行う場合があります。
 無届での伐採や中止命令、造林命令に従わない場合は、それぞれ100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

留意事項

伐採後の造林方法を天然更新とする場合には、市町村森林整備計画の天然更新に関する事項及び県の定める天然更新完了基準書に基づいた更新を行う必要があります。