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産業廃棄物処理委託契約書(電子マニフェスト対応)

印刷ページ表示 ページ番号:0800361 2020年6月2日更新循環型社会推進課

産業廃棄物処理委託契約書(電子マニフェスト対応)

1 処理委託契約書について

 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は次の事項を遵守した委託契約を行わなければなりません。
 (1)必ず書面で行うこと
 (2)契約書に記載すべき事項や添付すべき書類については法令、省令に規定があります。
  (記載事項)
   イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
   ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
   ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
   ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
   ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
   ヘ その他環境省令で定める事項
  (添付書類)
    契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写し
 (3)排出業者と収集運搬業者及び排出業者と処理業者とのいわゆる二者契約が必要です。
 (4)委託契約書は契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

2 契約書の様式について

 産業廃棄物の処理の委託を行う際の委託契約書の参考例は次のとおりです。
 契約締結にあたっては、処理委託者(排出事業者)及び処理受託者(処理業者)の間で、記載事項について十分確認し、それぞれの契約の実情に合わせて修正して使用してください。