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道路の占用許可(道路法第32条許可)について
管轄について
備中県民局建設部(高梁地域)では、高梁市内の一般国道及び県道を管轄しています。
道路の占用について
特定の人が、道路に継続して工作物を設置しようとする場合には、道路管理者の許可が必要となります。
また、占用する物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
主な占用物件としては次のものがあります。
(1)電柱電線類
(2)水道管、下水道管、ガス管
(3)工事用足場、仮囲い等
次のようなものは占用できません。
(1)置き看板
(2)立て看板
(3)自動販売機など
また、占用する物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
主な占用物件としては次のものがあります。
(1)電柱電線類
(2)水道管、下水道管、ガス管
(3)工事用足場、仮囲い等
次のようなものは占用できません。
(1)置き看板
(2)立て看板
(3)自動販売機など
手続きのご案内
(1)申請には、次の書類が必要になります。
・道路占用許可申請書
・位置図、平面図、求積図、横断面図、構造図(各3部)
・写真
・その他必要書類
(2)許可が降りると
・道路占用許可書、納入通知書を発行します。占用料については、銀行等で納付してください。
・継続占用の場合、毎年4月末までに、郵送される納付書で占用料をお支払いいただきます。
・占用許可期間が満了するときは、更新許可申請が必要となります。
(3)占用を廃止したいときは、
・道路工事申請により原状に回復し、廃止届の提出が必要となります。
(4)工事にあたっては、高梁警察署の道路使用許可も必要となりますのでご注意ください。
・道路占用許可申請書
・位置図、平面図、求積図、横断面図、構造図(各3部)
・写真
・その他必要書類
(2)許可が降りると
・道路占用許可書、納入通知書を発行します。占用料については、銀行等で納付してください。
・継続占用の場合、毎年4月末までに、郵送される納付書で占用料をお支払いいただきます。
・占用許可期間が満了するときは、更新許可申請が必要となります。
(3)占用を廃止したいときは、
・道路工事申請により原状に回復し、廃止届の提出が必要となります。
(4)工事にあたっては、高梁警察署の道路使用許可も必要となりますのでご注意ください。
上記についてのお問い合わせ先
高梁地域管理課 Tel(0866)21-2854 Fax(0866)-22-9851