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指定地方公共機関
指定地方公共機関とは、国民保護法第2条第2項に次のように定義されています。
「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの
指定地方公共機関制度は、県内で業務を行っている公共性や公益性の高い民間機関についてあらかじめ知事が指定を行うことにより、武力攻撃事態等において一定の役割を担ってもらおうというものです。
このため、指定地方公共機関は、県の国民保護に関する計画に基づいて、その業務に関して国民の保護に関する業務計画を作成しています。
「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの
指定地方公共機関制度は、県内で業務を行っている公共性や公益性の高い民間機関についてあらかじめ知事が指定を行うことにより、武力攻撃事態等において一定の役割を担ってもらおうというものです。
このため、指定地方公共機関は、県の国民保護に関する計画に基づいて、その業務に関して国民の保護に関する業務計画を作成しています。
岡山県では、ガス、運送、医療、放送の公益事業を営む21法人を指定地方公共機関に指定しています。