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特車車両の通行許可について
特車車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特車な車両で、車両の幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0トン等のいずれかを超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要です。
申請先
国が管理する国道と県が管理する県道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。
特車車両通行許可について
特車な車両を通行させようとするときに、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
手続きのご案内
(1)通行許可申請には、次の書類が必要になります。
・特殊車両通行許可申請書(3部)
・車両に関する説明書(3部)
・通行経路表(3部+申請車両数)
・経路図(3部+申請者車両数)
・自動車車検証の写し(3部)
・トラック・トラクタ内訳書(3部+申請車両数)
・トレーラ内訳書(3部+申請車両数)
(2)手数料について
通行経路2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
岡山県に申請する場合は、岡山県収入証紙で納付してください。
・特殊車両通行許可申請書(3部)
・車両に関する説明書(3部)
・通行経路表(3部+申請車両数)
・経路図(3部+申請者車両数)
・自動車車検証の写し(3部)
・トラック・トラクタ内訳書(3部+申請車両数)
・トレーラ内訳書(3部+申請車両数)
(2)手数料について
通行経路2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
岡山県に申請する場合は、岡山県収入証紙で納付してください。
関係リンク
問い合わせ先
高梁地域管理課 Tel(0866)21-2854 Fax(0866)22-9851