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特車車両の通行許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0443730 2011年7月12日更新/高梁地域管理課

特車車両とは

 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特車な車両で、車両の幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0トン等のいずれかを超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要です。

申請先

 国が管理する国道と県が管理する県道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。

特車車両通行許可について

 特車な車両を通行させようとするときに、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。

手続きのご案内

(1)通行許可申請には、次の書類が必要になります。
 ・特殊車両通行許可申請書(3部)
 ・車両に関する説明書(3部)
 ・通行経路表(3部+申請車両数)
 ・経路図(3部+申請者車両数)
 ・自動車車検証の写し(3部)
 ・トラック・トラクタ内訳書(3部+申請車両数)
 ・トレーラ内訳書(3部+申請車両数)

(2)手数料について
 通行経路2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
 ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
 手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
 岡山県に申請する場合は、岡山県収入証紙で納付してください。

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問い合わせ先

高梁地域管理課 Tel(0866)21-2854 Fax(0866)22-9851