本文
岡山県医療対策協議会
岡山県医療対策協議会について
設置目的及び協議事項
地域の実情に応じた医療を確保するため、関係者による協議の場を設け、地域の医療状況の分析や必要な医師の確保対策、医療機関の機能分担や連携等について検討する。
地域医療を担う医師の確保対策や産科・小児科医療の連携や体制の確保、医療機関の役割分担と連携方策などについて協議を行い、関係団体とともに具体的な取り組みを進める。
地域医療を担う医師の確保対策や産科・小児科医療の連携や体制の確保、医療機関の役割分担と連携方策などについて協議を行い、関係団体とともに具体的な取り組みを進める。
設置根拠
医療法(昭和23年法律第205号)
第30条の23
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定めるとともに、同項各号に掲げる医師の確保を図るために必要な事項について協議を行い、当該施策及び当該協議が調った事項について、公表しなければならない。
(1) 特定機能病院
(2) 地域医療支援病院
(3) 第31条に規定する公的医療機関
(4) 医師法第16条の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
(5) 公的医療機関以外の病院
(6) 診療に関する学識経験者の団体
(7) 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
(8) 当該都道府県知事の認定を受けた第42条の2第1項に規定する社会医療法人
(9) その他厚生労働省令で定める者
第30条の23
都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定めるとともに、同項各号に掲げる医師の確保を図るために必要な事項について協議を行い、当該施策及び当該協議が調った事項について、公表しなければならない。
(1) 特定機能病院
(2) 地域医療支援病院
(3) 第31条に規定する公的医療機関
(4) 医師法第16条の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
(5) 公的医療機関以外の病院
(6) 診療に関する学識経験者の団体
(7) 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
(8) 当該都道府県知事の認定を受けた第42条の2第1項に規定する社会医療法人
(9) その他厚生労働省令で定める者
委員
会議の公開
公開(但し、非公開とすることが適切な場合のみ当該審議を非公開とする。)