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漁業経営改善制度について
漁業経営改善制度について
漁業経営改善制度は、「効率的かつ安定的な漁業経営の育成」を図るため、沿岸漁業を含む全漁業種類を対象に、意欲ある漁業者等が創意工夫をいかして行う経営改善の取組を支援する制度です。
この制度を利用するためには、漁業者等が漁業経営の改善の目標等を記載した「改善計画」を作成し、知事(遠洋底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業は農林水産大臣)の認定を受ける必要があります。
この制度を利用するためには、漁業者等が漁業経営の改善の目標等を記載した「改善計画」を作成し、知事(遠洋底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業は農林水産大臣)の認定を受ける必要があります。
●漁業経営改善制度における主な支援メニュー
制度においては、次のような支援が用意されています。
(1)農林漁業金融公庫からの設備資金及び長期運転資金の融通(漁業経営改善支援資金)
例:漁船資金→年利2.10%(※金利は随時変動します)、償還期限15年
(2)漁協系統等民間金融機関からの短期運転資金の融通(漁業経営改善促進資金)
例:年利2.0%(※金利は随時変動します)、償還1年以内
(3)担い手代船取得支援リース事業の利用(リース事業者の手数料等の一部を国が助成することにより、漁業者は漁船のリースを受けられ
やすくなります。)
(4)中小漁業関係資金融通円滑化事業の利用(担保や第三者保証人を持たない場合でも、保障を受けることにより円滑な融資を受けられる
事業です。)
(5)農林漁業信用基金による漁業信用保証保険のてん補率の引き上げ(漁業信用基金協会による融資保証の対応を促進し、改善計画認
定漁業者の与信力がアップする効果をもたらします。)
(1)農林漁業金融公庫からの設備資金及び長期運転資金の融通(漁業経営改善支援資金)
例:漁船資金→年利2.10%(※金利は随時変動します)、償還期限15年
(2)漁協系統等民間金融機関からの短期運転資金の融通(漁業経営改善促進資金)
例:年利2.0%(※金利は随時変動します)、償還1年以内
(3)担い手代船取得支援リース事業の利用(リース事業者の手数料等の一部を国が助成することにより、漁業者は漁船のリースを受けられ
やすくなります。)
(4)中小漁業関係資金融通円滑化事業の利用(担保や第三者保証人を持たない場合でも、保障を受けることにより円滑な融資を受けられる
事業です。)
(5)農林漁業信用基金による漁業信用保証保険のてん補率の引き上げ(漁業信用基金協会による融資保証の対応を促進し、改善計画認
定漁業者の与信力がアップする効果をもたらします。)
●知事認定の対象となる計画について
(1)遠洋底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者であって、住所地が岡山県にある者が作成
した改善計画
(2)上記(1)の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であって、その地区が岡山県域を超えないもの及びその行う事業が岡山県域
内に限られるものが作成した改善計画
(3)漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であって、その代表者が上記(1)又は(2)の漁業者等からなり、かつ、住所地が
岡山県であるもの。
した改善計画
(2)上記(1)の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であって、その地区が岡山県域を超えないもの及びその行う事業が岡山県域
内に限られるものが作成した改善計画
(3)漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であって、その代表者が上記(1)又は(2)の漁業者等からなり、かつ、住所地が
岡山県であるもの。
なお、改善計画は、所定の様式で提出していただくこととなります。
●改善計画の認定要件について
(1)漁業者の付加生産額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額)の5年間の伸び率が15%以上であること。
(2)自らの経営環境、新規投資にあたっての費用対効果について十分に考慮しており、設備投資の過剰にはつながらないと認められること。
(3)資源状況に照らして過大な設備投資や、地域で定められた資源管理に関する取り決めに反するような取組等の水産資源の持続的利用
の確保に反する取組ではないと認められること。
(4)漁業経営の改善の内容が具体的であり、かつ、付加生産額の向上に確実につながると認められるものであること。
(5)漁業経営の改善の内容が、公の秩序を害することとなるおそれがなく、公的な支援の対象として適当であること。
(6)資金計画について実現が見込まれるものであり、改善計画に掲げる措置を行う上で適切かつ有効なものであること。
(2)自らの経営環境、新規投資にあたっての費用対効果について十分に考慮しており、設備投資の過剰にはつながらないと認められること。
(3)資源状況に照らして過大な設備投資や、地域で定められた資源管理に関する取り決めに反するような取組等の水産資源の持続的利用
の確保に反する取組ではないと認められること。
(4)漁業経営の改善の内容が具体的であり、かつ、付加生産額の向上に確実につながると認められるものであること。
(5)漁業経営の改善の内容が、公の秩序を害することとなるおそれがなく、公的な支援の対象として適当であること。
(6)資金計画について実現が見込まれるものであり、改善計画に掲げる措置を行う上で適切かつ有効なものであること。
○水産庁のホームページで、制度の内容をより詳細に知ることができます。
●関連リンク
●問い合わせ先・相談窓口
岡山県農林水産部水産課振興班
TEL 086-226-7446
E-mail suisan@pref.okayama.lg.jp
TEL 086-226-7446
E-mail suisan@pref.okayama.lg.jp