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飲食店等食品関係の営業許可(来所の際は事前の予約をお願いします)
予約について
・許可申請及び営業届出、それらの事前相談で来所されるときは、できる限り事前の予約をお願いします。
・毎週水曜日(10時から14時半まで)は美作保健所勝英支所(美作市入田291-2)の窓口でも相談できます。(支所の場合は必ず予約をしてください)
・毎週水曜日(10時から14時半まで)は美作保健所勝英支所(美作市入田291-2)の窓口でも相談できます。(支所の場合は必ず予約をしてください)
問合わせ先 | 美作保健所衛生課 食品衛生班 |
管轄区域 |
津山市・鏡野町・美咲町・久米南町・美作市 勝央町・奈義町・西粟倉村 |
電話 | 0868-23-0115 |
Q 飲食店を始めたいのですが?
A 食品関係の営業を行う場合、次のとおり、食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。
ご不明な点については、保健所までお問い合わせください。
ご不明な点については、保健所までお問い合わせください。
※このほか、ふぐの処理を行う場合は岡山県の条例に基づく登録が必要ですので、保健所にご相談ください。
許可の手続き
営業を始めようとする場合は、まずは保健所にご相談ください。
許可の手続きの流れは次のとおりです。
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、保健所までご相談ください。施設が条例で定められた営業施設基準に合うかどうか確認します。
許可の手続きの流れは次のとおりです。
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、保健所までご相談ください。施設が条例で定められた営業施設基準に合うかどうか確認します。
2 申請書類の提出
書類はできるだけ施設完成予定日の10日くらい前までに提出してください。
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。
<提出書類等>
(1)申請書
(2)施設の図面
(3)手数料
(4)水質検査成績書(井戸水等を使うとき検査項目については保健所にご相談ください)
書類はできるだけ施設完成予定日の10日くらい前までに提出してください。
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。
<提出書類等>
(1)申請書
(2)施設の図面
(3)手数料
(4)水質検査成績書(井戸水等を使うとき検査項目については保健所にご相談ください)
3 現地審査
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。
4 許可書の交付
現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。
4 許可書の交付
現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。
届出の手続き
1 届出業種の確認
営業許可業種、届出対象外業種以外の営業をされている方は届出業種に該当します。
許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
営業許可業種、届出対象外業種以外の営業をされている方は届出業種に該当します。
許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
<届出対象外業種>
(1)食品又は添加物の輸入をする営業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍、冷蔵の貯蔵業は営業届出業種)
(3)常温包装品の販売業(温度管理の必要な食品があれば営業届出業種)
(4)器具・容器包装の製造業(合成樹脂のものは営業届出業種)
(5)器具・容器包装の輸入又は販売業
(1)食品又は添加物の輸入をする営業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍、冷蔵の貯蔵業は営業届出業種)
(3)常温包装品の販売業(温度管理の必要な食品があれば営業届出業種)
(4)器具・容器包装の製造業(合成樹脂のものは営業届出業種)
(5)器具・容器包装の輸入又は販売業
※農業・採卵養鶏業・水産業等については、食品衛生法上の許可及び届出等の対象外と整理されます。
2 届出書類の提出
届出業種に該当する営業を始める前に、保健所に営業届を提出してください。
届出業種に該当する営業を始める前に、保健所に営業届を提出してください。
届出の提出は電子申請システムで行う方法と紙面で行う方法があります。
食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者になるためには、講習会を受講する必要があります。(ただし、栄養士又は調理師等の資格をお持ちの方は受講が免除されます。)
講習会の日程は、こちらをご覧ください。
講習会の日程は、こちらをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について
令和3年6月以降、原則としてすべての食品等事業者のみなさんに「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことが義務づけられました。