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模擬店・バザー
Q 模擬店・バザーを開催したいのですが?
A 町内会、学校、婦人会等が不特定多数の者を対象にして行う模擬店・バザーなどで食品を取り扱う場合、保健所への届出が必要になります。
ただし、営業許可の対象となる行為を、営利目的で連続して2日以上又は年2回以上行う場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要となることがあります。
詳しくは、保健所までお問い合わせください。
ただし、営業許可の対象となる行為を、営利目的で連続して2日以上又は年2回以上行う場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要となることがあります。
詳しくは、保健所までお問い合わせください。
開催届
主催者等は、こちらの用紙に記入し、保健所まで届け出てください。
取り扱うことができない食品
次のような食品を提供・販売するのはやめましょう。
(1)調理して提供してはいけないもの
(1) 調理加工工程が複雑なもの(弁当類、そうざい類)
(2) 提供直前に加熱調理工程のない食べ物(おにぎり、サンドイッチ)
※アイスクリーム、ジュース等、市販品の小分け又は盛り付け等の簡易な工程のみで提供できるものは除く。
(3) 特別な温度管理を要するもの(にぎり寿司、サラダ類)
(2)販売してはいけないもの
(1) 生食用鮮魚介類(刺身)及び生食用食肉並びにそれを用いた加工品
(2) 容器包装に入れられていない食肉又は鮮魚介類
※鮮魚介類を調理せずそのまま販売する場合は除く。
(3) 食品衛生法に基づき製造するための許可を要する食品については、当該許可を受けた施設で製造されていないもの
(1)調理して提供してはいけないもの
(1) 調理加工工程が複雑なもの(弁当類、そうざい類)
(2) 提供直前に加熱調理工程のない食べ物(おにぎり、サンドイッチ)
※アイスクリーム、ジュース等、市販品の小分け又は盛り付け等の簡易な工程のみで提供できるものは除く。
(3) 特別な温度管理を要するもの(にぎり寿司、サラダ類)
(2)販売してはいけないもの
(1) 生食用鮮魚介類(刺身)及び生食用食肉並びにそれを用いた加工品
(2) 容器包装に入れられていない食肉又は鮮魚介類
※鮮魚介類を調理せずそのまま販売する場合は除く。
(3) 食品衛生法に基づき製造するための許可を要する食品については、当該許可を受けた施設で製造されていないもの
衛生管理のポイント
(1)調理・加工はできるだけ屋内で行い、やむを得ず屋外で行う場合は、雨水、直射日光等を防止できるテントなどの中で行うようにしましょう。
また、調理・加工する場所は、部外者が立ち入らないように、周囲と区画しましょう。
(2)手洗い設備を設けるとともに、手指の洗浄消毒液を備え、活用しましょう。
(3)廃棄物を衛生的に処理できる器具又は容器(ふた付ポリバケツ等)を備え、適正に処理しましょう。
(4)調理を行う場合は、水道水又は飲用適の水を必要量(40L)供給できる蛇口付きの設備を設けましょう。
また、店舗内では、原材料の下処理、細切等の行為は行わず、加温、加熱、トッピング等簡易な調理のみにしましょう。
(5)冷蔵保存を要する食品を販売する場合は、計画販売量に応じた容量を有する冷蔵設備を設け、冷蔵設備には見やすい位置に温度計を設置し、温度管理を適正に行いましょう。特に、保存基準が定められている食品は、保存基準を遵守しましょう。
また、表示が必要な食品を販売する場合は、適正な表示がされていることを確認しましょう。
(6)見やすい場所に出店者名(又は店舗名)を掲示しましょう。
(7)苦情などがあったとき、誰がどのように対応するのかを事前に決めておきましょう。
また、調理・加工する場所は、部外者が立ち入らないように、周囲と区画しましょう。
(2)手洗い設備を設けるとともに、手指の洗浄消毒液を備え、活用しましょう。
(3)廃棄物を衛生的に処理できる器具又は容器(ふた付ポリバケツ等)を備え、適正に処理しましょう。
(4)調理を行う場合は、水道水又は飲用適の水を必要量(40L)供給できる蛇口付きの設備を設けましょう。
また、店舗内では、原材料の下処理、細切等の行為は行わず、加温、加熱、トッピング等簡易な調理のみにしましょう。
(5)冷蔵保存を要する食品を販売する場合は、計画販売量に応じた容量を有する冷蔵設備を設け、冷蔵設備には見やすい位置に温度計を設置し、温度管理を適正に行いましょう。特に、保存基準が定められている食品は、保存基準を遵守しましょう。
また、表示が必要な食品を販売する場合は、適正な表示がされていることを確認しましょう。
(6)見やすい場所に出店者名(又は店舗名)を掲示しましょう。
(7)苦情などがあったとき、誰がどのように対応するのかを事前に決めておきましょう。