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2 屋外広告物の表示・設置が制限される地域・物件など
(1) 禁止地域
次に例示する地域及び場所については、広告物を表示・設置することができません。ただし、適用除外規定に該当すれば、許可を受けずに(または許可を受けて)表示することができる場合があります(詳しくは条例第2条を参照して下さい。)。
具体的な場所 |
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風致地区 | 吉備高原地区(吉備中央町) |
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国指定重要有形民俗文化財 | |
県指定重要文化財 | |
県指定重要有形民俗文化財 | |
国史跡名勝天然記念物 | |
県指定史跡名勝天然記念物 | |
伝統的建造物群保存地区 | 高梁市成羽町吹屋地区 |
県自然環境保全地域 | 3ヶ所(塩滝地域(真庭市)他) |
郷土自然保護地域 | 37ヶ所(大滝山地域(備前市)他) |
郷土記念物 | 38ヶ所(畝の松並木(真庭市)他) |
保存樹林のある地域 | 4ヶ所(総社市他) |
中国縦貫受動車道、山陽自動車道 中国横断自動車道岡山米子線、瀬戸中央自動車道(国道30号) 県道岡山賀陽線、吉備路の3路線 |
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都市公園の区域 | 305ヶ所 |
道路の植樹帯、分離帯及び交通島 | |
河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれら の附近の地域で知事が指定する区域 |
湯原湖、神庭の滝、井倉洞、旭川湖 |
港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近で知事が指定する区域 | 津山駅の駅前広場 |
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館 病院、公衆便所その他公共用建造物及びその敷地等 |
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古墳、墓地、火葬場及び葬祭場 | |
社寺及び教会の建造物等 |
(2) 許可地域
次の地域又は場所については、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(掲出物件)を設置しようとする場合に、許可を受ける必要があります。
- 市及び別表第1に掲げる町村(早島町、里庄町、矢掛町など8町)
- 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(知事が定める区域を除く。)
- 景観法第76条第1項に規定する地区計画等の区域(同項に規定する市町村の条例により建築物等の形態意匠の制限が行われる区域に限る。)
- 岡山県景観条例第12条第1項の規定により指定された景観モデル地区で、知事が指定する区域(指定なし)
- 観光地及びその周辺の地域で、知事が指定する区域(指定なし)
- 道路及び鉄道等の知事が指定する区間(指定あり)
- 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区間(指定あり)
- 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域(指定あり)
- 港湾、飛行場、駅前広場及びこれらの付近で、知事が指定する区域(指定なし)
市町村単位の区域については、次の図のとおりです。
- 道路及び鉄道等(これに接続する地域を含む。以下同じ。)は指定区間は、告示をご参照下さい。
- 上記の図で許可地域として表示していない町村であっても、指定した道路及び鉄道等の区間は許可地域です。(例:新庄村内の国道181号沿線)
許可地域の種別
許可地域として表示した市町村内の、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域が該当します。また、吉備中央町内の第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域も該当します。 |
道路及び鉄道等の知事が指定する区間、道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区間が該当します。 |
許可地域のうち、第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域です。 |
(3) 禁止物件
次に例示する物件については、禁止地域であるか許可地域であるかを問わず、広告物を表示・設置することができません。ただし、適用除外規定に該当すれば、表示することができる場合があります。
(禁止物件の例)
(4) 禁止広告物
次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示・設置することができません。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの