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プレジャーボート係留施設(県管理)について

印刷ページ表示 ページ番号:0791489 2026年5月1日更新港湾課

プレジャーボート係留施設(県管理)の一覧表と使用料について

あらまし

 岡山県が管理している小型船舶係留保管施設について、掲載します(漁港を含む)。
 年2回程度、施設の空き状況について掲載しておりますが、最新の空き状況については、それぞれの担当事務所に直接お問い合わせください。
 なお、これらの係留保管施設を利用するためには、プレジャーボート届出書が県へ受理されていること、また、それぞれの担当事務所による使用許可を受けることが必要です。
 係留保管施設ごとに、利用できる船の大きさに制限がありますので、事前にご確認ください。

プレジャーボート係留施設の概要とお問い合わせ先(空き隻数は令和8年3月31日時点)

図面
番号
港湾・漁港名 地区名   所 在 地

実質

収容

能力(隻)

空き

状況(隻)

  担当事務所  電話
1 東備港 中日生

備前市日生町日生及び寒河

138 113

備前市日生総合支所

0869-72-1104
2 鶴海

備前市鶴海

123

46

備前市都市整備部建設課

0869-64-1833
3 朝日漁港 西宝伝

岡山市東区宝伝

10 0

備前県民局建設部管理課

086-233-9867
4 岡山港 正儀

岡山市東区正儀

25 4

備前県民局建設部 岡山港管理事務所

086-277-5096
5 鉾立

玉野市番田

26

備前県民局建設部 宇野港管理事務所

※受入停止中

0863-31-3211
6 山田港 胸上

玉野市胸上

112
7 宇野港

玉野市玉 149
8 児島港 琴浦

倉敷市児島下の町九丁目

84 37

倉敷市児島支所産業課

086-473-1115
9 琴浦第2

倉敷市児島田の口七丁目

242 13
10 萱苅

倉敷市児島小川町

100 3
11 水島港 玉島乙島

倉敷市玉島乙島

103 4

水島港湾事務所 維持管理課

086-444-7144
12 玉島柏島

倉敷市玉島柏島

70 11
13 玉島乙島西

倉敷市玉島乙島

145 23
14 沙美漁港

倉敷市玉島黒崎

56 7
15 笠岡港 港町

笠岡市港町

103 7

備中県民局建設部 井笠地域管理課

0865-69-1634
A 牛窓港 牛窓 瀬戸内市牛窓町 28 17 備前県民局建設部管理課 086-233-9867
B 宇野港 日比 玉野市日比 110

備前県民局建設部 宇野港管理事務所

※受入停止中

0863-31-3211
C 水島港 港奥 倉敷市水島福崎町 10 10 水島港湾事務所 維持管理課 086-444-7144
D 呼松漁港 倉敷市呼松 100 43 水島港湾事務所 維持管理課 086-444-7144
 
 

施設の位置

プレジャーボート係留施設位置図
 上記施設の位置図です(詳しい位置は各担当事務所へご確認ください)。
 

施設の使用料

使用料はこちらをご覧ください。

施設・種別 単位 使  用  料
プレジャーボート 1月

1隻につき
簡易型護岸等係留方式  4,490円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、2,900円)
護岸等係留方式     5,950円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、4,030円)
簡易型桟橋係留方式   6,610円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、4,580円)
桟橋係留方式      8,070円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、5,710円)

1年

1隻につき
簡易型護岸等係留方式 45,050円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、29,270円)
護岸等係留方式    59,580円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、40,460円)
簡易型桟橋係留方式  66,350円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、46,100円)
桟橋係留方式     80,970円(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては、57,330円)

その他の船舶 1月

1隻につき
簡易型護岸等係留方式 10,460円
護岸等係留方式    12,020円
簡易型桟橋係留方式  14,820円
桟橋係留方式     16,380円

1年 1隻につき
簡易型護岸等係留方式 104,780円
護岸等係留方式    120,320円
簡易型桟橋係留方式  148,460円
桟橋係留方式     164,210円
 

 

 プレジャーボートとは、総トン数5トン未満の船舶で、漁船法第2条第1項に規定する漁船並びに国及び地方公共団体の所有する船舶を除いたものをいいます。