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ふぐによる食中毒の発生防止について

印刷ページ表示 ページ番号:0466607 2016年4月1日更新生活衛生課

フグによる食中毒の発生防止について

 フグによる食中毒の発生防止について、次のとおり厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課からプレス発表がありました。

フグによる食中毒発生について(注意喚起)

平成20年1月22日 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課

 本年1月、茨城県内において、有毒部位が除去されていない未処理のフグを小売店から購入し、自宅にて調理、喫食した消費者が死亡する食中毒が発生しました。

 今回の原因とされるフグは、ショウサイフグまたはマフグの幼魚と推定されており、死亡された方はフグの有毒部位を食べたものと推察されています。

 また、昨年12月にも広島県内において自分で釣ったフグ(魚種不明)を調理、喫食した方が死亡するなど、フグによる食中毒死亡事件が相次いで発生しています。

一般の方がフグを調理・喫食することは極めて危険であり、最悪の場合死亡するおそれがあることから、絶対にしないでください!

(関連情報)
*有毒部位が除去されていない未処理のフグを一般消費者に販売することは禁止されています。万が一、店頭で未処理のフグを見かけた場合は決して購入せず、最寄りの保健所等までお知らせください。