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旅館・ホテル営業の営業者の皆様へ(宿泊者名簿記載事項について)

印刷ページ表示 ページ番号:0771034 2023年12月13日更新生活衛生課

宿泊者名簿記載事項について

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、営業者が実施すべき措置に、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載することと規定されています。
 また、当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に対しては、国籍及び旅券番号を併せて記載することとされています。

 感染症のまん延の防止及びテロの未然防止を図るためには、後日宿泊者の身元を確認できるような措置をとるようにしておくことが重要となることから、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)に基づき宿泊者名簿への記載の徹底をお願いします。


※旅館業法の一部改正(令和5年12月13日施行)により、宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました(旅館業法第6条関係)。
 詳細は、以下のリンク(「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」)から御覧ください。