本文
岡山県防災会議
岡山県防災会議
設置根拠
災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)
設置目的及び審議事項等
県の地域に係る防災に関し、国及び地方に通ずる総合的かつ計画的な運営を図るため、災害対策基本法に基づき県の付属機関として設置されています。
県地域防災計画の作成とその実施の推進 、知事の諮問に応じた防災に関する重要事項の審議、県域に係る災害が発生した場合の災害復旧に関する県と関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整などを行います。
県地域防災計画の作成とその実施の推進 、知事の諮問に応じた防災に関する重要事項の審議、県域に係る災害が発生した場合の災害復旧に関する県と関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整などを行います。
委員
災害対策基本法に基づき、県知事を会長として県内の防災関係機関の長など64名の委員で構成しています。
委員公募
無
会議の公開・非公開
公開
○岡山県地域防災計画の見直し等について
地域防災計画は災害対策基本法第40条の規定に基づいて、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国及び地方を通ずる関係機関が処理しなければならない防災に関する事務又は業務について、総合的な運営を計画化したもので、「風水害等対策編」、「震災対策編」及び「原子力災害等対策編」により構成しています。(市町村においても災害対策基本法第42条の規定に基づいて、それぞれ地域防災計画を作成しています。)
防災計画は、これを効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的としています。
また、この計画は、災害対策基本法第40条の規定に基づいて毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正します。
防災計画は、これを効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的としています。
また、この計画は、災害対策基本法第40条の規定に基づいて毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正します。