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監査委員制度
制度の概要
監査委員は、地方自治法により、知事から独立した執行機関として、設置されています。監査委員は、他の委員会と異なり、独任制の執行機関としての役割が与えられており、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理の監査などを行います。その結果は、議会に報告し、ホームページなどで公表します。
監査委員の選任
監査委員は、知事が、議会の同意を得て、選任します。人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者と、議員の中から、本県ではそれぞれ2名が選任されています。
任 期
識見を有する者のうちから選任される委員は4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期によることとされています。