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岡山県防災対策基本条例(総則)

印刷ページ表示 ページ番号:0019239 2008年3月18日更新危機管理課

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、防災対策に関し、基本理念を定め、災害予防対策、災害応急対策及び復旧・復興対策における県、市町村、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアの責務又は役割を明らかにすることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害に強い社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害発生時における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び復興を図ることをいう。
三 防災対策 災害を未然に防止する等のための災害予防対策、災害発生時における被害の拡大を防ぐための災害応急対策並びに災害からの復旧及び復興を図るための復旧・復興対策をいう。
四 自主防災組織 自らが居住する地域を守るため、住民が自発的に結成する防災組織をいう。
五 災害時要援護者 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等であって災害から自らを守るための安全な場所への避難等に支援を要する者をいう。
六 防災ボランティア 防災に関する社会貢献活動(岡山県社会貢献活動の支援に関する条例(平成13年岡山県条例第13号)第2条第1項に規定する社会貢献活動をいう。)を行う個人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 防災対策は、県及び市町村が県民の生命、身体及び財産を災害から保護する公助、県民が自らの安全は自らで守る自助並びに県民が自主防災組織、事業者等とともに地域において互いに助け合う共助を基本として実施されなければならない。
2 防災対策は、県、市町村、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアがその責務又は役割を果たすとともに、協働することにより着実に実施されなければならない。
 (県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、国、市町村その他の関係機関と連携し、防災対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、市町村、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアが実施する防災対策への支援に努めるものとする。
2 県は、災害に関する調査及び研究を行い、その成果を公表するとともに、防災対策に反映させるものとする。
3 県は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画について、基本理念にのっとり同法第40条第1項の規定による検討を加えるとともに、当該計画に定められた施策の実効性の確保を図るものとする。
4 県は、防災対策に関する施策を円滑に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (市町村の役割)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、国、県その他の関係機関及び自主防災組織と連携し、防災対策に関する施策の推進に努めるものとする。
 (県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、平常時から災害に対する危機意識をもって自ら防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 県民は、基本理念にのっとり、地域において自主防災組織等が実施する防災対策に積極的に参加するよう努めるとともに、国、県及び市町村が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
 (自主防災組織の役割)
第7条 自主防災組織は、基本理念にのっとり、災害及び防災に関する普及啓発、地域における安全点検その他の災害予防対策並びに避難誘導、初期消火、救出救護その他の災害応急対策を実施するよう努めるものとする。
2 自主防災組織は、基本理念にのっとり、国、県、市町村等が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
 (事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、災害発生時等(災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。以下同じ。)において、来所者、従業者及び地域住民の安全を確保し、事業を継続することができる体制を整備するよう努めるとともに、負傷者等の救出救護、復旧及び復興時の雇用の場の確保等防災対策を実施するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、国、県、市町村等が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。
 (防災ボランティアの役割)
第9条 防災ボランティアは、基本理念にのっとり、災害応急対策及び復旧・復興対策が効果的に実施されるよう、県、市町村及び自主防災組織と連携し、きめ細かな被災者の支援に努めるものとする。