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岡山県防災対策基本条例(災害応急対策)

印刷ページ表示 ページ番号:0729872 2021年7月6日更新危機管理課

第3章 災害応急対策

第1節 県の責務及び市町村の役割

 (情報の収集及び提供)
第38条 県及び市町村は、災害発生時等において、第18条第1項又は第3項の体制に基づき、速やかに災害及び防災に関する情報を収集し、住民、自主防災組織、帰宅困難者等に対し、迅速かつ的確に提供するよう努めるものとする。
 (災害応急対策のための体制の確立)
第39条 県及び市町村は、災害発生時等において、迅速かつ適切な避難、救助、医療等の災害応急対策が実施されるよう必要な体制の速やかな確立に努めるものとする。
 (市町村への応援)
第40条 県は、災害発生時等において、市町村から応援を求められ、又は応急措置の実施を要請されたときは、あらゆる手段の活用を検討し、速やかに対応するものとする。

第2節 県民の役割

 (避難及び避難場所)
第41条 県民は、災害発生時等において、当該災害に関する情報に留意し、防災地図の活用により、必要と判断したときは自主的に避難するとともに、避難指示等の発令があったときは速やかにこれに応じて行動するものとし、避難に当たっては、互いに助け合い、円滑な避難に努めるものとする。
2 避難場所を利用する者は、互いに協力して共同生活を営むよう努めるとともに、避難指示等が解除されるまでの間、避難を継続するものとする。
 (車両使用の自粛等)
第42条 県民は、災害発生時において、災害対策基本法、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づき公安委員会又は警察官が行う車両の通行の規制その他の交通の規制を遵守するとともに、当該交通の規制が行われていない道路においても、緊急通行車両(災害対策基本法第76条第1項の緊急通行車両をいう。)の通行の妨げとならないように車両の使用を自粛するよう努めるものとする。 

第3節 自主防災組織の役割

第43条 自主防災組織は、災害発生時等において、市町村その他の関係機関と連携し、地域住民の安否等に関する情報の収集及び伝達、地域住民等の避難誘導、初期消火、負傷者等の救出救護、給水及び給食、危険箇所の巡視その他の地域における災害応急対策を実施するよう努めるものとする。

第4節 事業者の役割

 (来所者等の安全の確保)
第44条 事業者は、災害発生時等において、来所者、従業者等の安全を確保するよう努めるとともに、その専門性及び組織力を活用し、自主防災組織等と連携し、負傷者等の救出救護、初期消火、地域住民等の避難誘導、災害等に関する情報の収集及び提供等を行い、地域住民の安全を確保するよう努めるものとする。
 (帰宅困難者への支援)
第45条 事業者は、事業所の周辺地域において帰宅困難者が発生しているときは、一時的な避難場所の提供その他の必要な支援に努めるものとする。

第5節 防災ボランティアの役割

第46条 防災ボランティアは、災害発生時において、県、市町村及び自主防災組織と連携し、地域において必要とされている災害応急対策の内容を的確に把握した上で、被災した家屋の清掃、避難場所における給食の支援等きめ細かな活動を行うことにより、災害応急対策が効果的に実施されるよう努めるものとする。