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住宅用火災警報器の設置義務化について

印刷ページ表示 ページ番号:0021733 2011年6月1日更新消防保安課

住宅用火災警報器の設置義務化について

消防法の改正により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

どんなものを設置すればいいの?

今般設置が義務づけられた住宅用火災警報器とは、火災が発生した際に煙を感知して警報音もしくは音声で火災の発生を知らせ、早期に火災に気づかせることにより、逃げ遅れを防ぎ、いのちを守るための防災機器です。

住宅用火災警報器の一例


壁掛け用火災警報器
・壁掛け式

天井設置式
・天井設置式

  
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に十分御注意ください!

設置義務化に便乗して、消防署など公的機関の職員を装い 家庭を訪問するなどして、不当に高額な価格で火災警報器を売り付ける悪質業者が出てくる恐れもありますのでご注意ください。

<被害にあわないためのアドバイス>

(1)消防署などの公的機関の職員が、家庭を訪問して販売したり電話で販売することはありません。

(2)必要のない箇所や法外な価格で契約させられる恐れもあります。強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。

(3)訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約した日から8日以内)できます。

※悪質訪問販売に関する御相談は、岡山県消費生活センター(086-226-0999)まで

ももっち
詳しくはお近くの消防本部・消防署または、住宅用火災警報器相談室(0120-565-911)まで

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