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消防設備士法定講習

印刷ページ表示 ページ番号:0369876 2024年6月10日更新消防保安課

消防設備士法定講習とは

消防設備士免状を所持している方は、消防法第17条の10の規定により、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、その後は前回の講習を受けてから5年度ごとに、消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けることを義務付けられています。
特別な理由が無く講習を受講しない場合は、消防設備士免状の返納を命ずることがありますので、該当する方は必ず受講してください。

法定講習受講サイクル

消防設備士免状の所持状況

法定講習の受講サイクル

備考

継続して免状を所持している者

講習を受けた日以後における
最初の4月1日から5年以内ごとに受講

受講場所の指定は特になく、
どこの都道府県で行われて
いる講習であっても受講可能

新たに免状の交付を
受けた者

免状の交付を受けた日以後における
最初の4月1日から2年以内、 その後は
前回の講習を受けた日以後における
最初の4月1日から5年以内ごとに受講 

消防設備士法定講習日程

法定講習に関する問い合わせ

法定講習に関する詳しいお問い合わせは(一社)岡山県消防設備協会(Tel086-272-9988)までお願いします。
なお、法定講習受講申請書は(一社)岡山県消防設備協会(岡山市中区古京町1-1-17)、各消防本部、消防署、県庁消防保安課、各県民局及び各地域事務所で配布予定です。