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法指定区域では一定の行為が制限されます
法律に基づき危険区域が指定されます。
土石流、地すべり、がけ崩れの災害から人命や国土を守るため、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、土砂災害の発生する危険性の高い場所について、それぞれ「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」の指定が行われます。
法律により指定が行われると、一定の行為について制限されます。
法指定区域においては、砂防法、地すべり法、急傾斜地法の各法律及び県が制定した条例に基づき、それぞれ土石流、地すべり、がけ崩れの各災害を誘発するような行為が制限されます。
制限行為を行うには県知事の許可が必要(注1)となります。
(注1)岡山市及び倉敷市の地すべり防止区域内の行為は各市長の許可が必要です。
許可の必要な法指定区域の範囲の確認、制限行為の詳細については、その区域を所管する各県民局・地域事務所へお問い合わせ下さい。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
担当課 |
所管する市町村 |
---|---|---|---|---|
備前県民局 |
700-8604 岡山市北区弓之町6-1 |
086-233-9877 | 建設部管理課 | 岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町 |
東備地域事務所 |
709-0492 和気郡和気町和気487-2 |
0869-92-5170 |
地域管理課 | 備前市、赤磐市、和気町 |
備中県民局 |
710-8530 倉敷市羽島1083 |
086-434-7062 |
建設部管理課 | 倉敷市、総社市、早島町 |
井笠地域事務所 |
714-8502 笠岡市六番町2-5 |
0865-69-1634 |
地域管理課 | 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 |
高梁地域事務所 |
716-8585 高梁市落合町近似286-1 |
0866-21-2854 | 地域管理課 | 高梁市 |
新見地域事務所 |
718-8550 新見市高尾2400 |
0867-72-9170 | 地域管理課 | 新見市 |
美作県民局 |
708-8501 津山市山下53 |
0868-23-1437 |
建設部管理課 | 津山市、美咲町、久米南町、鏡野町 |
真庭地域事務所 |
717-8501 真庭市勝山591 |
0867-44-7567 |
地域管理課 | 真庭市、新庄村 |
勝英地域事務所 |
707-8585 美作市入田291-2 |
0868-73-4061 |
地域管理課 | 美作市、西粟倉村、勝央町、奈義町 |
砂防指定地における制限行為
・土地の掘削、盛土など、土地の形状を変更する行為
・竹木の伐採、根株の掘削、滑り下ろし、または地引きによる搬出
・工作物の設置、改築、または除却 等
(岡山県砂防指定地管理条例第4条及び第5条)
地すべり防止区域における制限行為
・地下水の誘致、停滞、または排出を阻害する行為
・地表水の放流、停滞、または浸透を助長する行為
・のり切り、切土
・ため池、用排水路、地すべり防止施設以外の工作物の設置、改良 等
(地すべり等防止法第18条第1項)
ただし、軽微な行為については許可が不要となる場合もあります。
(地すべり等防止法施行令第4条)
急傾斜地崩壊危険区域における制限行為
・水の放流、停滞、浸透を助長する行為
・土地の掘削、盛土、のり切り、切土、土石の採取、集積
・竹木の伐採、滑り下ろし、または地引による搬出
・ため池、用水路、急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の設置、改造 等
(急傾斜地法第7条)
ただし、軽微な行為については許可が不要となる場合もあります。
(急傾斜地法施行令第2条)