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県発注工事における技術者の登録について
県発注工事における技術者の登録
・「岡山県建設工事入札参加資格審査申請の手引き」を修正しました。
(有資格区分コード表の変更)
令和4年12月28日更新
・注意事項等を修正しました。
(婚姻等による氏名変更について)
令和4年12月20日更新
・注意事項等を修正しました。
(営業所専任技術者の登録に係る経過措置について)
令和4年12月8日更新
・注意事項等を修正しました。
県発注工事に配置する技術者の登録に係る概略
建設工事を施工する場合には、工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法第26条第1項)又は監理技術者(同法第26条第2項)を置かなければなりません。
県発注工事を請け負った場合、当該工事に配置する技術者については、県に対し入札参加資格審査申請に係る変更届(技術者の登録)の提出が必要です。
ただし、既に入札参加資格審査申請用の登録のある技術者を配置する場合は、新たな届出は不要です(一度登録すれば、入札ごとに登録する必要はありません。)。
なお、建設業法上の変更届は、令和2年4月1日以降、提出が不要となりました。
注意事項
≪実務経験者の登録について≫
・実務経験者(10年実務等)については、原則としては登録を認めていません。
・ただし、県発注工事の落札候補者となったものの、配置可能な国家資格者が皆無の場合に限り登録が可能です。
・登録を希望される場合は、具体的にどの工事の落札候補者となったのかをお知らせください。
〇県内業者:窓口で届出を行う際に、口頭でお知らせください。郵送の場合は、工事名を明記したメモを添付してください。
〇県外業者:様式中に記載してください。
≪営業所の専任技術者について≫
・令和2年4月1日以降、要件を満たせば主任技術者への配置が可能となっています。
→詳細は技術管理課の通知をご確認ください(通知へのリンク)
(岡山県知事許可業者のみ)
・建設業許可の変更届等のみでは、県発注工事の技術者として登録されませんのでご注意ください。
・主任技術者としての配置を希望する場合は、様式8及び添付書類をご提出ください。
・建設業許可の変更届等で営業所の専任技術者の就退任があった方については、 県発注工事の技術者登録も同時に削除します。
(元々技術者登録のあった方が専任技術者になる場合も同様)
・引き続き、又は新たに県発注工事の技術者としての登録を希望する場合は、変更届等と併せて様式8及び添付書類を提出して
ください。
※技術者としての登録は、県民局調査完了後となります。
※専任技術者として就退任がある技術者が、現場代理人や主任技術者として配置されている場合は、事前にお知らせください。
★経過措置について★
・令和4年12月20日時点で営業所の専任技術者として登録されている方については、県発注工事の「技術者登録あり」とみなします
ので、あらためて様式8の提出は不要です。
・ただし、営業所の専任技術者として届出している資格以外のものを登録する場合は、「有資格区分の変更」として、様式8及び添付
資料を提出してください(建設業許可で確認済みの合格証等は、再度添付不要)。
≪現場配置済技術者の削除について≫
・県発注工事の主任技術者(監理技術者)として配置されている方については、当該工事が完了するまでの間、技術者削除の変更届を
行わないでください。
・当該工事の完了後、様式8を速やかに提出してください。
≪経営業務管理責任者について≫
・様式8及び添付書類を提出することで、県発注工事の技術者として登録可能です。
≪婚姻等による氏名変更について≫
・婚姻等により、技術者の氏名変更があった場合は、
〇変更前の氏名の技術者を削除(様式8、項番71の区分:5)
〇変更後の氏名の技術者を追加(様式8、項番71の区分:4)
として様式8を別葉で作成の上、提出してください。
併せて、戸籍謄本(写し可)など、当人の氏名に変更があったことがわかる資料を1部提示してください。
(常勤性確認資料の提示や合格証明書等の添付は不要です。)
提出部数
正副2部を提出(送付)してください。
表紙は不要です。
代表者印の押印も不要です。
郵送の場合は、返信先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
お急ぎの場合は、直接窓口で提出してください。
提出(送付)先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 (6階)
岡山県土木部監理課 建設業班
窓口審査時間 9時00分~11時30分、 13時00分~16時30分(閉庁日を除く。)
提出書類・留意事項
(1)監理技術者・主任技術者一覧表(入札参加申請・変更届出用)
※詳しくは、下記手引きを御確認ください。
(2)登録を希望する各資格に係る資格者証・免状等(写)
※資格によっては、資格取得後の実務経験証明書(建設業法施行規則様式第9号)の添付が必要なものがあります。
(3)【監理技術者の場合のみ】監理技術者資格者証、監理技術者講習修了履歴(監理技術者講習修了証) (写)
※資格者証は有効期間内であること、講習修了履歴(修了証)は修了後5年以内であること、所属建設業者の欄が申請業者と同一であることが必要です。
※監理技術者資格者証は必要に応じて裏面の写しも添付してください(講習修了履歴、所属建設業者の変更など)。
(4)常勤性確認資料(写) … 社会保険の加入が確認できるもの(いずれかひとつ)
・健康保険被保険者証
・標準報酬決定通知書
※常勤性確認資料は1部だけ提示してください(確認のみで提出不要)。
※該当の技術者が75歳以上であるため、社会保険に加入できない場合の確認資料は、建設業許可と同様とします(建設業許可の手引きP73参照)。
(5)実務経験による申請の場合(上記注意事項も参照)
※県内業者、県外業者問わず、実務経験証明書(建設業法施行規則様式第9号)の添付が必要です。
※特定学科を卒業して実務期間を短縮する場合(建設業許可の手引きP162参照)、追加で卒業証明書(写し可)を添付してください。
卒業証明書は、発行から3か月を超過していても構いません。
記入例、資格区分コードなど
登録状況の確認について
現時点での自社の登録状況が不明な場合、「技術者登録状況確認願」を提出してください。登録状況を書面にてお知らせします。
確認願を持参できる者は、自社に所属する者又は書類作成等の依頼を受けた行政書士に限られます。
郵送の場合は、返信先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
なお、当該書類は繰り返してお渡しするものではありません。今後の技術者の管理を遺漏なく行うようにお願いします。