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浄化槽のしくみと手続き(環境課)
【根拠法令】
浄化槽法、建築基準法
浄化槽法、建築基準法
浄化槽のしくみ
浄化槽は微生物の働きを利用して、汚水を浄化します。この機能をよくするためには、微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。よく、浄化槽が生き物だといわれるのもこのためです。
【浄化槽の種類】
・単独処理浄化槽・・・し尿だけを処理するもの。 ※現在、新たに設置することはできません。
・合併処理浄化槽・・・し尿と雑排水(台所や風呂場などの汚水)を併せて処理するもの。
【浄化槽の種類】
・単独処理浄化槽・・・し尿だけを処理するもの。 ※現在、新たに設置することはできません。
・合併処理浄化槽・・・し尿と雑排水(台所や風呂場などの汚水)を併せて処理するもの。
浄化槽を設置する場合の手続き
新築やくみ取り便所の改造により、浄化槽を設置しようとするときは、次の手続きが必要です。
建築確認を要する場合
指定確認検査機関または建築主事(提出窓口は管内市町)への確認申請書に記載・添付
建築確認を要しない場合
県(県民局地域政策部環境課)へ届出
※岡山市内にあっては、岡山市への届出となります。
※地域によっては、個人の住宅に小型合併処理浄化槽を設置する場合、市町村から補助金が受けられる制度があります。
※岡山市内にあっては、岡山市への届出となります。
※地域によっては、個人の住宅に小型合併処理浄化槽を設置する場合、市町村から補助金が受けられる制度があります。
お問い合わせ
備前県民局地域政策部環境課 Tel:086-233-9806
備前県民局建設部管理課 Tel:086-233-9847
岡山県環境文化部循環型社会推進課 Tel:086-226-7307
岡山県土木部都市局建築指導課 Tel:086-226-7499
備前県民局建設部管理課 Tel:086-233-9847
岡山県環境文化部循環型社会推進課 Tel:086-226-7307
岡山県土木部都市局建築指導課 Tel:086-226-7499