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大気・水質保全に係る届出(環境課)

印刷ページ表示 ページ番号:0002652 2007年5月22日更新備前県民局地域政策部
 ばい煙や粉じんを発生する施設、汚水を排出する施設で、一定の要件・規模のものを設置しようとするときは、県への届出(一部は許可)が必要です。
(ただし、岡山市内、倉敷市内、新見市内にあっては各市への届出となります。)

【根拠法令等】
大気汚染防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、水質汚濁防止法、岡山県環境への負荷の低減に関する条例

一定要件・規模とは

ばい煙

重油燃料の燃焼能力が50リットル/時以上または伝熱面積10平方メートル以上ののボイラー、焼却能力が200キログラム/時以上または火格子面積2平方メートル以上の廃棄物焼却炉 など

粉じん

 面積1,000平方メートル以上の土石等の堆積場、原動機定格出力75キロワット以上の破砕機 など

汚水

 201人以上のし尿浄化槽、自動式洗車機 など

お問い合わせ

備前県民局地域政策部環境課 Tel:086-233-9806
岡山県環境文化部環境管理課  Tel:086-226-7301/086-226-7302

岡山市環境保全課 Tel:086-803-1280/086-803-1281
倉敷市環境政策課 Tel:086-426-3391
新見市生活環境課 Tel:0867-72-6124