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おかやま県民提案制度(パブリック・コメント)実施要綱

印刷ページ表示 ページ番号:0654052 2020年4月1日更新行政改革推進室

目的

第1条  この要綱は、県民提案制度に関し必要な事項を定め、県民の県政への積極的で幅広い参加の機会を確保し、県民等の多様な意見を反映させた政策形成の質的な向上を図るとともに、県政運営における公正の確保と透明性の向上を目的とする。

定義

第2条  この要綱において「県民提案制度」とは、県の基本的な政策等を立案する過程において、当該政策等の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された県民等の意見及び情報を考慮して、当該立案に係る意思決定を行うとともに、県民等の意見等に対する県の考え方等を公表する一連の手続をいう。
 2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、警察本部長及び公営企業管理者をいう。

対象

第3条  県民提案制度の対象は、次に掲げる計画等の策定等とする。ただし、その計画等の策定等が迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く。
(1) 県の基本構想及び県政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定及びこれらの重要な改定
(2) 県政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
(3) 県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)及び制度の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 大規模施設の建設に係る事業計画の策定及び改定

公表時期及び公表資料

第4条  実施機関は、前条各号に掲げる基本構想、計画等(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 当該計画等を作成する趣旨、目的及び背景
(2) 当該計画等の案の概要
(3) 当該計画等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
ウ その他必要な資料
(4) 当該計画等の案を附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3
  第1項に規定する附属機関をいう。)又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要がわかる書類

公表の方法

第5条  前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案及び資料」という。)を、当該実施機関の事務所、県政情報室、各県民局、きらめきプラザ(岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館)及び県立図書館に備え付け、かつ、県のホームページ等に掲載することにより行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定によるもののほか、必要に応じて市町村や関係団体等に計画等の案及び資料を備え付けるよう努めることとする。

県民等への周知の方法

第6条 実施機関は、当該計画等の案及び資料について、実施機関の事務所等における意見等の募集要項の配布及び県メールマガジンへの掲載により、県民等へ周知することとする。また、必要に応じて、次に掲げる方法によっても、周知を図るよう努めることとする。
(1) 広報誌等への掲載
(2) テレビ、ラジオ等による広報
(3) 県公報への掲載

意見及び情報の提出

第7条  実施機関は、意見及び情報の提出期間、提出方法及び使用する言語の種類を定め、当該計画等の案及び資料を公表するときに明示するものとする。
2 前項に規定する提出期間を定めるに当たっては、県民等が計画等の案及び資料についての意見及び情報を提出するために必要な時間等を勘案し、1箇月程度を一つの目安とするものとする。
3 第1項に規定する提出方法は、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
4 実施機関は、当該計画等の案及び資料についての意見及び情報を提出した個人又は法人その他の団体の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案及び資料を公表するときに明示するものとする。
5 実施機関は、必要に応じて、有識者及び利害関係人から計画等の案について別途意見を聴取することとする。

意見及び情報の考慮及び公表

第8条  実施機関は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等の策定等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等について意思決定を行ったときは、提出された意見及び情報、これらに対する県の考え方並びに当該計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見及び情報のうち、公表することにより、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
3 第5条の規定は、前項本文の規定による公表について準用する。

他の制度との調整

第9条  附属機関等において計画等の案に関しこの要綱に類する手続を経て策定した報告、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合及び計画等の立案に関し公聴会付議や事前の告示等の手続が法令等で定められている場合は、この要綱の規定は適用しないこととするが、当該手続に当たっては可能な限りこの要綱に沿ったものとなるよう努めるものとする。

一覧の作成

第10条 知事は、この要綱による手続きを行っている計画等の一覧を作成するとともに、これを県政情報室に備え付け、かつ、県のホームページに掲載して公表するものとする。

その他

第11条  この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、この要綱に類する手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。
   附 則
  この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則
  この要綱は、平成18年7月28日から施行する。
   附 則
  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則
  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則
  この要綱は、平成21年7月15日から施行する。
   附 則
  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。